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教育基本法 第2条(教育の目標)

  1. 教育は、その目的を実現するため、学問の自由を尊重しつつ、次に掲げる目標を達成するよう行われるものとする。
  2. 一幅広い知識と教養を身に付け、真理を求める態度を養い、豊かな情操と道徳心を培うとともに、健やかな身体を養うこと。
  3. 二個人の価値を尊重して、その能力を伸ばし、創造性を培い、自主及び自律の精神を養うとともに、職業及び生活との関連を重視し、勤労を重んずる態度を養うこと。
  4. 三正義と責任、男女の平等、自他の敬愛と協力を重んずるとともに、公共の精神に基づき、主体的に社会の形成に参画し、その発展に寄与する態度を養うこと。
  5. 四生命を尊び、自然を大切にし、環境の保全に寄与する態度を養うこと。
  6. 五伝統と文化を尊重し、それらをはぐくんできた我が国と郷土を愛するとともに、他国を尊重し、国際社会の平和と発展に寄与する態度を養うこと。

この条文の基本情報

教育の目標とは何ですか?

定義教育の目標とは、教育基本法第2条に定められた規定で、「教育は、その目的を実現するため、学問の自由を尊重しつつ、次に掲げる目標を達成するよう行われるものとする。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 教育基本法第2条(教育の目標)は、日本の教育基本法に含まれる条文です。
  2. 教育基本法第2条の条文原文は「教育は、その目的を実現するため、学問の自由を尊重しつつ、次に掲げる目標を達成するよう行われるものとする。」で始まります。
  3. 教育基本法第2条は第一章 教育の目的及び理念に置かれています。
  4. 教育基本法の公布日は平成18年12月22日です。
  5. 教育基本法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 教育基本法第2条の前の条は教育基本法第1条です。
  7. 教育基本法第2条の次の条は教育基本法第3条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式教育基本法(平成十八年法律第百二十号)第2条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/418AC0000000120
  • 本サイト収録教育基本法(平成十八年法律第百二十号)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/418AC0000000120/2

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