教育基本法 第3条(生涯学習の理念)
国民一人一人が、自己の人格を磨き、豊かな人生を送ることができるよう、その生涯にわたって、あらゆる機会に、あらゆる場所において学習することができ、その成果を適切に生かすことのできる社会の実現が図られなければならない。
この条文の基本情報
生涯学習の理念とは何ですか?
定義生涯学習の理念とは、教育基本法第3条に定められた規定で、「国民一人一人が、自己の人格を磨き、豊かな人生を送ることができるよう、その生涯にわたって、あらゆる機会に、あらゆる場所において学習することができ、その成果を適切に…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 教育基本法第3条(生涯学習の理念)は、日本の教育基本法に含まれる条文です。
- 教育基本法第3条の条文原文は「国民一人一人が、自己の人格を磨き、豊かな人生を送ることができるよう、その生涯にわたって、あらゆる機会に、あらゆる場所において学習することができ、その成果を適切に…」で始まります。
- 教育基本法第3条は第一章 教育の目的及び理念に置かれています。
- 教育基本法の公布日は平成18年12月22日です。
- 教育基本法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 教育基本法第3条の前の条は教育基本法第2条です。
- 教育基本法第3条の次の条は教育基本法第4条です。
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- 正式書式
教育基本法(平成十八年法律第百二十号)第3条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/418AC0000000120 - 本サイト収録
教育基本法(平成十八年法律第百二十号)第3条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/418AC0000000120/3