教育基本法 第8条(私立学校)
私立学校の有する公の性質及び学校教育において果たす重要な役割にかんがみ、国及び地方公共団体は、その自主性を尊重しつつ、助成その他の適当な方法によって私立学校教育の振興に努めなければならない。
この条文の基本情報
私立学校とは何ですか?
定義私立学校とは、教育基本法第8条に定められた規定で、「私立学校の有する公の性質及び学校教育において果たす重要な役割にかんがみ、国及び地方公共団体は、その自主性を尊重しつつ、助成その他の適当な方法によって私立学校教育…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 教育基本法第8条(私立学校)は、日本の教育基本法に含まれる条文です。
- 教育基本法第8条の条文原文は「私立学校の有する公の性質及び学校教育において果たす重要な役割にかんがみ、国及び地方公共団体は、その自主性を尊重しつつ、助成その他の適当な方法によって私立学校教育…」で始まります。
- 教育基本法第8条は第二章 教育の実施に関する基本に置かれています。
- 教育基本法の公布日は平成18年12月22日です。
- 教育基本法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 教育基本法第8条の前の条は教育基本法第7条です。
- 教育基本法第8条の次の条は教育基本法第9条です。
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- 正式書式
教育基本法(平成十八年法律第百二十号)第8条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/418AC0000000120 - 本サイト収録
教育基本法(平成十八年法律第百二十号)第8条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/418AC0000000120/8