教育基本法 第7条(大学)
- 大学は、学術の中心として、高い教養と専門的能力を培うとともに、深く真理を探究して新たな知見を創造し、これらの成果を広く社会に提供することにより、社会の発展に寄与するものとする。
- 2.大学については、自主性、自律性その他の大学における教育及び研究の特性が尊重されなければならない。
この条文の基本情報
大学とは何ですか?
定義大学とは、教育基本法第7条に定められた規定で、「大学は、学術の中心として、高い教養と専門的能力を培うとともに、深く真理を探究して新たな知見を創造し、これらの成果を広く社会に提供することにより、社会の発展に寄与…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 教育基本法第7条(大学)は、日本の教育基本法に含まれる条文です。
- 教育基本法第7条の条文原文は「大学は、学術の中心として、高い教養と専門的能力を培うとともに、深く真理を探究して新たな知見を創造し、これらの成果を広く社会に提供することにより、社会の発展に寄与…」で始まります。
- 教育基本法第7条は第二章 教育の実施に関する基本に置かれています。
- 教育基本法の公布日は平成18年12月22日です。
- 教育基本法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 教育基本法第7条の前の条は教育基本法第6条です。
- 教育基本法第7条の次の条は教育基本法第8条です。
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- 正式書式
教育基本法(平成十八年法律第百二十号)第7条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/418AC0000000120 - 本サイト収録
教育基本法(平成十八年法律第百二十号)第7条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/418AC0000000120/7