教育基本法 第6条(学校教育)
- 法律に定める学校は、公の性質を有するものであって、国、地方公共団体及び法律に定める法人のみが、これを設置することができる。
- 2.前項の学校においては、教育の目標が達成されるよう、教育を受ける者の心身の発達に応じて、体系的な教育が組織的に行われなければならない。この場合において、教育を受ける者が、学校生活を営む上で必要な規律を重んずるとともに、自ら進んで学習に取り組む意欲を高めることを重視して行われなければならない。
この条文の基本情報
学校教育とは何ですか?
定義学校教育とは、教育基本法第6条に定められた規定で、「法律に定める学校は、公の性質を有するものであって、国、地方公共団体及び法律に定める法人のみが、これを設置することができる。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 教育基本法第6条(学校教育)は、日本の教育基本法に含まれる条文です。
- 教育基本法第6条の条文原文は「法律に定める学校は、公の性質を有するものであって、国、地方公共団体及び法律に定める法人のみが、これを設置することができる。」で始まります。
- 教育基本法第6条は第二章 教育の実施に関する基本に置かれています。
- 教育基本法の公布日は平成18年12月22日です。
- 教育基本法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 教育基本法第6条の前の条は教育基本法第5条です。
- 教育基本法第6条の次の条は教育基本法第7条です。
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- 正式書式
教育基本法(平成十八年法律第百二十号)第6条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/418AC0000000120 - 本サイト収録
教育基本法(平成十八年法律第百二十号)第6条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/418AC0000000120/6