教育基本法 第5条(義務教育)
- 国民は、その保護する子に、別に法律で定めるところにより、普通教育を受けさせる義務を負う。
- 2.義務教育として行われる普通教育は、各個人の有する能力を伸ばしつつ社会において自立的に生きる基礎を培い、また、国家及び社会の形成者として必要とされる基本的な資質を養うことを目的として行われるものとする。
- 3.国及び地方公共団体は、義務教育の機会を保障し、その水準を確保するため、適切な役割分担及び相互の協力の下、その実施に責任を負う。
- 4.国又は地方公共団体の設置する学校における義務教育については、授業料を徴収しない。
この条文の基本情報
義務教育とは何ですか?
定義義務教育とは、教育基本法第5条に定められた規定で、「国民は、その保護する子に、別に法律で定めるところにより、普通教育を受けさせる義務を負う。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 教育基本法第5条(義務教育)は、日本の教育基本法に含まれる条文です。
- 教育基本法第5条の条文原文は「国民は、その保護する子に、別に法律で定めるところにより、普通教育を受けさせる義務を負う。」で始まります。
- 教育基本法第5条は第二章 教育の実施に関する基本に置かれています。
- 教育基本法の公布日は平成18年12月22日です。
- 教育基本法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 教育基本法第5条の前の条は教育基本法第4条です。
- 教育基本法第5条の次の条は教育基本法第6条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
教育基本法(平成十八年法律第百二十号)第5条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/418AC0000000120 - 本サイト収録
教育基本法(平成十八年法律第百二十号)第5条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/418AC0000000120/5