がん対策基本法 第18条(がん医療に関する情報の収集提供体制の整備等)
- 国及び地方公共団体は、がん医療に関する情報の収集及び提供を行う体制を整備するために必要な施策を講ずるとともに、がん患者(その家族を含む。第二十条及び第二十二条において同じ。)に対する相談支援等を推進するために必要な施策を講ずるものとする。
- 2.国及び地方公共団体は、がんに係る調査研究の促進のため、がん登録等の推進に関する法律(平成二十五年法律第百十一号)第二条第二項に規定するがん登録(その他のがんの罹患、診療、転帰等の状況の把握、分析等のための取組を含む。以下この項において同じ。)、当該がん登録により得られた情報の活用等を推進するものとする。
この条文の基本情報
がん医療に関する情報の収集提供体制の整備等とは何ですか?
定義がん医療に関する情報の収集提供体制の整備等とは、がん対策基本法第18条に定められた規定で、「国及び地方公共団体は、がん医療に関する情報の収集及び提供を行う体制を整備するために必要な施策を講ずるとともに、がん患者(その家族を含む。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- がん対策基本法第18条(がん医療に関する情報の収集提供体制の整備等)は、日本のがん対策基本法に含まれる条文です。
- がん対策基本法第18条の条文原文は「国及び地方公共団体は、がん医療に関する情報の収集及び提供を行う体制を整備するために必要な施策を講ずるとともに、がん患者(その家族を含む。」で始まります。
- がん対策基本法第18条は第二節 がん医療の均てん化の促進等に置かれています。
- がん対策基本法の公布日は平成18年6月23日です。
- がん対策基本法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- がん対策基本法第18条の前の条はがん対策基本法第17条です。
- がん対策基本法第18条の次の条はがん対策基本法第19条です。
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- 正式書式
がん対策基本法(平成十八年法律第九十八号)第18条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/418AC1000000098 - 本サイト収録
がん対策基本法(平成十八年法律第九十八号)第18条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/418AC1000000098/18