がん対策基本法 第17条(がん患者の療養生活の質の維持向上)
国及び地方公共団体は、がん患者の状況に応じて緩和ケアが診断の時から適切に提供されるようにすること、がん患者の状況に応じた良質なリハビリテーションの提供が確保されるようにすること、居宅においてがん患者に対しがん医療を提供するための連携協力体制を確保すること、医療従事者に対するがん患者の療養生活(これに係るその家族の生活を含む。以下この条において同じ。)の質の維持向上に関する研修の機会を確保することその他のがん患者の療養生活の質の維持向上のために必要な施策を講ずるものとする。
この条文の基本情報
がん患者の療養生活の質の維持向上とは何ですか?
定義がん患者の療養生活の質の維持向上とは、がん対策基本法第17条に定められた規定で、「国及び地方公共団体は、がん患者の状況に応じて緩和ケアが診断の時から適切に提供されるようにすること、がん患者の状況に応じた良質なリハビリテーションの提供が確保され…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- がん対策基本法第17条(がん患者の療養生活の質の維持向上)は、日本のがん対策基本法に含まれる条文です。
- がん対策基本法第17条の条文原文は「国及び地方公共団体は、がん患者の状況に応じて緩和ケアが診断の時から適切に提供されるようにすること、がん患者の状況に応じた良質なリハビリテーションの提供が確保され…」で始まります。
- がん対策基本法第17条は第二節 がん医療の均てん化の促進等に置かれています。
- がん対策基本法の公布日は平成18年6月23日です。
- がん対策基本法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- がん対策基本法第17条の前の条はがん対策基本法第16条です。
- がん対策基本法第17条の次の条はがん対策基本法第18条です。
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- 正式書式
がん対策基本法(平成十八年法律第九十八号)第17条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/418AC1000000098 - 本サイト収録
がん対策基本法(平成十八年法律第九十八号)第17条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/418AC1000000098/17