がん対策基本法 第16条(医療機関の整備等)
- 国及び地方公共団体は、がん患者がその居住する地域にかかわらず等しくそのがんの状態に応じた適切ながん医療を受けることができるよう、専門的ながん医療の提供等を行う医療機関の整備を図るために必要な施策を講ずるものとする。
- 2.国及び地方公共団体は、がん患者に対し適切ながん医療が提供されるよう、国立研究開発法人国立がん研究センター、前項の医療機関その他の医療機関等の間における連携協力体制の整備を図るために必要な施策を講ずるものとする。
この条文の基本情報
医療機関の整備等とは何ですか?
定義医療機関の整備等とは、がん対策基本法第16条に定められた規定で、「国及び地方公共団体は、がん患者がその居住する地域にかかわらず等しくそのがんの状態に応じた適切ながん医療を受けることができるよう、専門的ながん医療の提供等を行う医…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- がん対策基本法第16条(医療機関の整備等)は、日本のがん対策基本法に含まれる条文です。
- がん対策基本法第16条の条文原文は「国及び地方公共団体は、がん患者がその居住する地域にかかわらず等しくそのがんの状態に応じた適切ながん医療を受けることができるよう、専門的ながん医療の提供等を行う医…」で始まります。
- がん対策基本法第16条は第二節 がん医療の均てん化の促進等に置かれています。
- がん対策基本法の公布日は平成18年6月23日です。
- がん対策基本法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- がん対策基本法第16条の前の条はがん対策基本法第15条です。
- がん対策基本法第16条の次の条はがん対策基本法第17条です。
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- 正式書式
がん対策基本法(平成十八年法律第九十八号)第16条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/418AC1000000098 - 本サイト収録
がん対策基本法(平成十八年法律第九十八号)第16条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/418AC1000000098/16