がん対策基本法 第15条(専門的な知識及び技能を有する医師その他の医療従事者の育成)
国及び地方公共団体は、手術、放射線療法、化学療法、緩和ケア(がんその他の特定の疾病に罹患した者に係る身体的若しくは精神的な苦痛又は社会生活上の不安を緩和することによりその療養生活の質の維持向上を図ることを主たる目的とする治療、看護その他の行為をいう。第十七条において同じ。)のうち医療として提供されるものその他のがん医療に携わる専門的な知識及び技能を有する医師その他の医療従事者の育成を図るために必要な施策を講ずるものとする。
この条文の基本情報
専門的な知識及び技能を有する医師その他の医療従事者の育成とは何ですか?
定義専門的な知識及び技能を有する医師その他の医療従事者の育成とは、がん対策基本法第15条に定められた規定で、「国及び地方公共団体は、手術、放射線療法、化学療法、緩和ケア(がんその他の特定の疾病に罹患した者に係る身体的若しくは精神的な苦痛又は社会生活上の不安を緩和すること…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- がん対策基本法第15条(専門的な知識及び技能を有する医師その他の医療従事者の育成)は、日本のがん対策基本法に含まれる条文です。
- がん対策基本法第15条の条文原文は「国及び地方公共団体は、手術、放射線療法、化学療法、緩和ケア(がんその他の特定の疾病に罹患した者に係る身体的若しくは精神的な苦痛又は社会生活上の不安を緩和すること…」で始まります。
- がん対策基本法第15条は第二節 がん医療の均てん化の促進等に置かれています。
- がん対策基本法の公布日は平成18年6月23日です。
- がん対策基本法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- がん対策基本法第15条の前の条はがん対策基本法第14条です。
- がん対策基本法第15条の次の条はがん対策基本法第16条です。
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- 正式書式
がん対策基本法(平成十八年法律第九十八号)第15条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/418AC1000000098 - 本サイト収録
がん対策基本法(平成十八年法律第九十八号)第15条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/418AC1000000098/15