がん対策基本法 第14条(がん検診の質の向上等)
- 国及び地方公共団体は、がんの早期発見に資するよう、がん検診の方法等の検討、がん検診の事業評価の実施、がん検診に携わる医療従事者に対する研修の機会の確保その他のがん検診の質の向上等を図るために必要な施策を講ずるとともに、がん検診の受診率の向上に資するよう、がん検診に関する普及啓発その他の必要な施策を講ずるものとする。
- 2.罹
- 3.国及び地方公共団体は、前二項に規定する施策を効果的に実施するため、がん検診の実態の把握のために必要な措置を講ずるよう努めるものとする。
この条文の基本情報
がん検診の質の向上等とは何ですか?
定義がん検診の質の向上等とは、がん対策基本法第14条に定められた規定で、「国及び地方公共団体は、がんの早期発見に資するよう、がん検診の方法等の検討、がん検診の事業評価の実施、がん検診に携わる医療従事者に対する研修の機会の確保その他のが…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- がん対策基本法第14条(がん検診の質の向上等)は、日本のがん対策基本法に含まれる条文です。
- がん対策基本法第14条の条文原文は「国及び地方公共団体は、がんの早期発見に資するよう、がん検診の方法等の検討、がん検診の事業評価の実施、がん検診に携わる医療従事者に対する研修の機会の確保その他のが…」で始まります。
- がん対策基本法第14条は第一節 がんの予防及び早期発見の推進に置かれています。
- がん対策基本法の公布日は平成18年6月23日です。
- がん対策基本法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- がん対策基本法第14条の前の条はがん対策基本法第13条です。
- がん対策基本法第14条の次の条はがん対策基本法第15条です。
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- 正式書式
がん対策基本法(平成十八年法律第九十八号)第14条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/418AC1000000098 - 本サイト収録
がん対策基本法(平成十八年法律第九十八号)第14条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/418AC1000000098/14