がん対策基本法 第13条(がんの予防の推進)
国及び地方公共団体は、喫煙、食生活、運動その他の生活習慣及び生活環境が健康に及ぼす影響、がんの原因となるおそれのある感染症並びに性別、年齢等に係る特定のがん及びその予防等に関する啓発及び知識の普及その他のがんの予防の推進のために必要な施策を講ずるものとする。
この条文の基本情報
がんの予防の推進とは何ですか?
定義がんの予防の推進とは、がん対策基本法第13条に定められた規定で、「国及び地方公共団体は、喫煙、食生活、運動その他の生活習慣及び生活環境が健康に及ぼす影響、がんの原因となるおそれのある感染症並びに性別、年齢等に係る特定のがん及び…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- がん対策基本法第13条(がんの予防の推進)は、日本のがん対策基本法に含まれる条文です。
- がん対策基本法第13条の条文原文は「国及び地方公共団体は、喫煙、食生活、運動その他の生活習慣及び生活環境が健康に及ぼす影響、がんの原因となるおそれのある感染症並びに性別、年齢等に係る特定のがん及び…」で始まります。
- がん対策基本法第13条は第一節 がんの予防及び早期発見の推進に置かれています。
- がん対策基本法の公布日は平成18年6月23日です。
- がん対策基本法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- がん対策基本法第13条の前の条はがん対策基本法第12条です。
- がん対策基本法第13条の次の条はがん対策基本法第14条です。
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- 正式書式
がん対策基本法(平成十八年法律第九十八号)第13条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/418AC1000000098 - 本サイト収録
がん対策基本法(平成十八年法律第九十八号)第13条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/418AC1000000098/13