がん対策基本法 第12条(都道府県がん対策推進計画)
- 都道府県は、がん対策推進基本計画を基本とするとともに、当該都道府県におけるがん患者に対するがん医療の提供の状況等を踏まえ、当該都道府県におけるがん対策の推進に関する計画(以下「都道府県がん対策推進計画」という。)を策定しなければならない。
- 2.都道府県がん対策推進計画は、医療法(昭和二十三年法律第二百五号)第三十条の四第一項に規定する医療計画、健康増進法(平成十四年法律第百三号)第八条第一項に規定する都道府県健康増進計画、介護保険法(平成九年法律第百二十三号)第百十八条第一項に規定する都道府県介護保険事業支援計画その他の法令の規定による計画であってがん対策に関連する事項を定めるものと調和が保たれたものでなければならない。
- 3.都道府県は、当該都道府県におけるがん医療に関する状況の変化を勘案し、及び当該都道府県におけるがん対策の効果に関する評価を踏まえ、少なくとも六年ごとに、都道府県がん対策推進計画に検討を加え、必要があると認めるときには、これを変更するよう努めなければならない。
この条文の基本情報
都道府県がん対策推進計画とは何ですか?
定義都道府県がん対策推進計画とは、がん対策基本法第12条に定められた規定で、「都道府県は、がん対策推進基本計画を基本とするとともに、当該都道府県におけるがん患者に対するがん医療の提供の状況等を踏まえ、当該都道府県におけるがん対策の推進に関…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- がん対策基本法第12条(都道府県がん対策推進計画)は、日本のがん対策基本法に含まれる条文です。
- がん対策基本法第12条の条文原文は「都道府県は、がん対策推進基本計画を基本とするとともに、当該都道府県におけるがん患者に対するがん医療の提供の状況等を踏まえ、当該都道府県におけるがん対策の推進に関…」で始まります。
- がん対策基本法第12条は第二章 がん対策推進基本計画等に置かれています。
- がん対策基本法の公布日は平成18年6月23日です。
- がん対策基本法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- がん対策基本法第12条の前の条はがん対策基本法第11条です。
- がん対策基本法第12条の次の条はがん対策基本法第13条です。
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- 正式書式
がん対策基本法(平成十八年法律第九十八号)第12条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/418AC1000000098 - 本サイト収録
がん対策基本法(平成十八年法律第九十八号)第12条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/418AC1000000098/12