がん対策基本法 第11条(関係行政機関への要請)
厚生労働大臣は、必要があると認めるときは、関係行政機関の長に対して、がん対策推進基本計画の策定のための資料の提出又はがん対策推進基本計画において定められた施策であって当該行政機関の所管に係るものの実施について、必要な要請をすることができる。
この条文の基本情報
関係行政機関への要請とは何ですか?
定義関係行政機関への要請とは、がん対策基本法第11条に定められた規定で、「厚生労働大臣は、必要があると認めるときは、関係行政機関の長に対して、がん対策推進基本計画の策定のための資料の提出又はがん対策推進基本計画において定められた施策で…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- がん対策基本法第11条(関係行政機関への要請)は、日本のがん対策基本法に含まれる条文です。
- がん対策基本法第11条の条文原文は「厚生労働大臣は、必要があると認めるときは、関係行政機関の長に対して、がん対策推進基本計画の策定のための資料の提出又はがん対策推進基本計画において定められた施策で…」で始まります。
- がん対策基本法第11条は第二章 がん対策推進基本計画等に置かれています。
- がん対策基本法の公布日は平成18年6月23日です。
- がん対策基本法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- がん対策基本法第11条の前の条はがん対策基本法第10条です。
- がん対策基本法第11条の次の条はがん対策基本法第12条です。
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- 正式書式
がん対策基本法(平成十八年法律第九十八号)第11条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/418AC1000000098 - 本サイト収録
がん対策基本法(平成十八年法律第九十八号)第11条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/418AC1000000098/11