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がん対策基本法 第10条(がん対策推進基本計画)

  1. 政府は、がん対策の総合的かつ計画的な推進を図るため、がん対策の推進に関する基本的な計画(以下「がん対策推進基本計画」という。)を策定しなければならない。
  2. 2.がん対策推進基本計画に定める施策については、原則として、当該施策の具体的な目標及びその達成の時期を定めるものとする。
  3. 3.厚生労働大臣は、がん対策推進基本計画の案を作成し、閣議の決定を求めなければならない。
  4. 4.厚生労働大臣は、がん対策推進基本計画の案を作成しようとするときは、関係行政機関の長と協議するとともに、がん対策推進協議会の意見を聴くものとする。
  5. 5.政府は、がん対策推進基本計画を策定したときは、遅滞なく、これを国会に報告するとともに、インターネットの利用その他適切な方法により公表しなければならない。
  6. 6.政府は、適時に、第二項の規定により定める目標の達成状況を調査し、その結果をインターネットの利用その他適切な方法により公表しなければならない。
  7. 7.政府は、がん医療に関する状況の変化を勘案し、及びがん対策の効果に関する評価を踏まえ、少なくとも六年ごとに、がん対策推進基本計画に検討を加え、必要があると認めるときには、これを変更しなければならない。
  8. 8.第三項から第五項までの規定は、がん対策推進基本計画の変更について準用する。

この条文の基本情報

がん対策推進基本計画とは何ですか?

定義がん対策推進基本計画とは、がん対策基本法第10条に定められた規定で、「政府は、がん対策の総合的かつ計画的な推進を図るため、がん対策の推進に関する基本的な計画(以下「がん対策推進基本計画」という。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. がん対策基本法第10条(がん対策推進基本計画)は、日本のがん対策基本法に含まれる条文です。
  2. がん対策基本法第10条の条文原文は「政府は、がん対策の総合的かつ計画的な推進を図るため、がん対策の推進に関する基本的な計画(以下「がん対策推進基本計画」という。」で始まります。
  3. がん対策基本法第10条は第二章 がん対策推進基本計画等に置かれています。
  4. がん対策基本法の公布日は平成18年6月23日です。
  5. がん対策基本法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. がん対策基本法第10条の前の条はがん対策基本法第9条です。
  7. がん対策基本法第10条の次の条はがん対策基本法第11条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式がん対策基本法(平成十八年法律第九十八号)第10条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/418AC1000000098
  • 本サイト収録がん対策基本法(平成十八年法律第九十八号)第10条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/418AC1000000098/10

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