がん対策基本法 第9条(法制上の措置等)
政府は、がん対策を実施するため必要な法制上又は財政上の措置その他の措置を講じなければならない。
この条文の基本情報
法制上の措置等とは何ですか?
定義法制上の措置等とは、がん対策基本法第9条に定められた規定で、「政府は、がん対策を実施するため必要な法制上又は財政上の措置その他の措置を講じなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- がん対策基本法第9条(法制上の措置等)は、日本のがん対策基本法に含まれる条文です。
- がん対策基本法第9条の条文原文は「政府は、がん対策を実施するため必要な法制上又は財政上の措置その他の措置を講じなければならない。」で始まります。
- がん対策基本法第9条は第一章 総則に置かれています。
- がん対策基本法の公布日は平成18年6月23日です。
- がん対策基本法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- がん対策基本法第9条の前の条はがん対策基本法第8条です。
- がん対策基本法第9条の次の条はがん対策基本法第10条です。
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- 正式書式
がん対策基本法(平成十八年法律第九十八号)第9条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/418AC1000000098 - 本サイト収録
がん対策基本法(平成十八年法律第九十八号)第9条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/418AC1000000098/9