がん対策基本法 第8条(事業主の責務)
事業主は、がん患者の雇用の継続等に配慮するよう努めるとともに、国及び地方公共団体が講ずるがん対策に協力するよう努めるものとする。
この条文の基本情報
事業主の責務とは何ですか?
定義事業主の責務とは、がん対策基本法第8条に定められた規定で、「事業主は、がん患者の雇用の継続等に配慮するよう努めるとともに、国及び地方公共団体が講ずるがん対策に協力するよう努めるものとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- がん対策基本法第8条(事業主の責務)は、日本のがん対策基本法に含まれる条文です。
- がん対策基本法第8条の条文原文は「事業主は、がん患者の雇用の継続等に配慮するよう努めるとともに、国及び地方公共団体が講ずるがん対策に協力するよう努めるものとする。」で始まります。
- がん対策基本法第8条は第一章 総則に置かれています。
- がん対策基本法の公布日は平成18年6月23日です。
- がん対策基本法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- がん対策基本法第8条の前の条はがん対策基本法第7条です。
- がん対策基本法第8条の次の条はがん対策基本法第9条です。
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- 正式書式
がん対策基本法(平成十八年法律第九十八号)第8条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/418AC1000000098 - 本サイト収録
がん対策基本法(平成十八年法律第九十八号)第8条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/418AC1000000098/8