がん対策基本法 第7条(医師等の責務)
医師その他の医療関係者は、国及び地方公共団体が講ずるがん対策に協力し、がんの予防に寄与するよう努めるとともに、がん患者の置かれている状況を深く認識し、良質かつ適切ながん医療を行うよう努めなければならない。
この条文の基本情報
医師等の責務とは何ですか?
定義医師等の責務とは、がん対策基本法第7条に定められた規定で、「医師その他の医療関係者は、国及び地方公共団体が講ずるがん対策に協力し、がんの予防に寄与するよう努めるとともに、がん患者の置かれている状況を深く認識し、良質かつ適…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- がん対策基本法第7条(医師等の責務)は、日本のがん対策基本法に含まれる条文です。
- がん対策基本法第7条の条文原文は「医師その他の医療関係者は、国及び地方公共団体が講ずるがん対策に協力し、がんの予防に寄与するよう努めるとともに、がん患者の置かれている状況を深く認識し、良質かつ適…」で始まります。
- がん対策基本法第7条は第一章 総則に置かれています。
- がん対策基本法の公布日は平成18年6月23日です。
- がん対策基本法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- がん対策基本法第7条の前の条はがん対策基本法第6条です。
- がん対策基本法第7条の次の条はがん対策基本法第8条です。
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- 正式書式
がん対策基本法(平成十八年法律第九十八号)第7条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/418AC1000000098 - 本サイト収録
がん対策基本法(平成十八年法律第九十八号)第7条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/418AC1000000098/7