郵政民営化委員会令 第2条(事務局長)
委員会の事務局長は、関係のある他の職を占める者をもって充てられるものとする。
この条文の基本情報
事務局長とは何ですか?
定義事務局長とは、郵政民営化委員会令第2条に定められた規定で、「委員会の事務局長は、関係のある他の職を占める者をもって充てられるものとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 郵政民営化委員会令第2条(事務局長)は、日本の郵政民営化委員会令に含まれる条文です。
- 郵政民営化委員会令第2条の条文原文は「委員会の事務局長は、関係のある他の職を占める者をもって充てられるものとする。」で始まります。
- 郵政民営化委員会令の公布日は平成18年3月31日です。
- 郵政民営化委員会令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 郵政民営化委員会令第2条の前の条は郵政民営化委員会令第1条です。
- 郵政民営化委員会令第2条の次の条は郵政民営化委員会令第3条です。
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- 正式書式
郵政民営化委員会令(平成十八年政令第百四十三号)第2条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/418CO0000000143 - 本サイト収録
郵政民営化委員会令(平成十八年政令第百四十三号)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/418CO0000000143/2
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。