郵政民営化委員会令 第3条(事務局次長)
- 委員会の事務局に、事務局次長二人(関係のある他の職を占める者をもって充てられるものとする。)を置く。
- 2.事務局次長は、事務局長を助け、局務を整理する。
この条文の基本情報
事務局次長とは何ですか?
定義事務局次長とは、郵政民営化委員会令第3条に定められた規定で、「委員会の事務局に、事務局次長二人(関係のある他の職を占める者をもって充てられるものとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 郵政民営化委員会令第3条(事務局次長)は、日本の郵政民営化委員会令に含まれる条文です。
- 郵政民営化委員会令第3条の条文原文は「委員会の事務局に、事務局次長二人(関係のある他の職を占める者をもって充てられるものとする。」で始まります。
- 郵政民営化委員会令の公布日は平成18年3月31日です。
- 郵政民営化委員会令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 郵政民営化委員会令第3条の前の条は郵政民営化委員会令第2条です。
- 郵政民営化委員会令第3条の次の条は郵政民営化委員会令第4条です。
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- 正式書式
郵政民営化委員会令(平成十八年政令第百四十三号)第3条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/418CO0000000143 - 本サイト収録
郵政民営化委員会令(平成十八年政令第百四十三号)第3条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/418CO0000000143/3
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。