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郵政民営化委員会令 第4条(参事官)

  1. 委員会の事務局に、参事官三人(関係のある他の職を占める者をもって充てられるものとする。)を置く。
  2. 2.参事官は、命を受けて、局務を分掌し、又は局務に関する重要事項の調査審議に参画する。

この条文の基本情報

参事官とは何ですか?

定義参事官とは、郵政民営化委員会令第4条に定められた規定で、「委員会の事務局に、参事官三人(関係のある他の職を占める者をもって充てられるものとする。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 郵政民営化委員会令第4条(参事官)は、日本の郵政民営化委員会令に含まれる条文です。
  2. 郵政民営化委員会令第4条の条文原文は「委員会の事務局に、参事官三人(関係のある他の職を占める者をもって充てられるものとする。」で始まります。
  3. 郵政民営化委員会令の公布日は平成18年3月31日です。
  4. 郵政民営化委員会令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 郵政民営化委員会令第4条の前の条は郵政民営化委員会令第3条です。
  6. 郵政民営化委員会令第4条の次の条は郵政民営化委員会令第5条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式郵政民営化委員会令(平成十八年政令第百四十三号)第4条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/418CO0000000143
  • 本サイト収録郵政民営化委員会令(平成十八年政令第百四十三号)第4条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/418CO0000000143/4

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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