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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年4月5日

郵政民営化委員会令

  • 平成十八年政令第百四十三号・政令・公布 平成18年3月31日・本則6条/附則2条

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この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 郵政民営化委員会令の法令番号は平成十八年政令第百四十三号です。
  2. 郵政民営化委員会令の法令種別は政令です。
  3. 郵政民営化委員会令の公布日は平成18年3月31日です。
  4. 郵政民営化委員会令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 郵政民営化委員会令は全 8 条です。
  6. 郵政民営化委員会令の内訳は本則 6 条、附則 2 条です。
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第1条(議事)別タブで開く ›

郵政民営化委員会(以下「委員会」という。)は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開き、議決することができない。

2委員会の議事は、委員で会議に出席したものの過半数で決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。

第3条(事務局次長)別タブで開く ›

委員会の事務局に、事務局次長二人(関係のある他の職を占める者をもって充てられるものとする。)を置く。

2事務局次長は、事務局長を助け、局務を整理する。

第4条(参事官)別タブで開く ›

委員会の事務局に、参事官三人(関係のある他の職を占める者をもって充てられるものとする。)を置く。

2参事官は、命を受けて、局務を分掌し、又は局務に関する重要事項の調査審議に参画する。

附則
本文附則

この政令は、令和四年四月一日から施行する。

第1条附則(施行期日)

この政令は、平成十八年四月一日から施行する。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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