官民競争入札等監理委員会令 第1条(部会)
- 官民競争入札等監理委員会(以下「委員会」という。)は、その定めるところにより、部会を置くことができる。
- 2.部会に属すべき委員及び専門委員は、委員長が指名する。
- 3.部会に、部会長を置き、当該部会に属する委員のうちから委員長が指名する。
- 4.部会長は、当該部会の事務を掌理する。
- 5.部会長に事故があるときは、当該部会に属する委員のうちから部会長があらかじめ指名する者が、その職務を代理する。
この条文の基本情報
部会とは何ですか?
定義部会とは、官民競争入札等監理委員会令第1条に定められた規定で、「官民競争入札等監理委員会(以下「委員会」という。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 官民競争入札等監理委員会令第1条(部会)は、日本の官民競争入札等監理委員会令に含まれる条文です。
- 官民競争入札等監理委員会令第1条の条文原文は「官民競争入札等監理委員会(以下「委員会」という。」で始まります。
- 官民競争入札等監理委員会令の公布日は平成18年7月5日です。
- 官民競争入札等監理委員会令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 官民競争入札等監理委員会令第1条の次の条は官民競争入札等監理委員会令第2条です。
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- 正式書式
官民競争入札等監理委員会令(平成十八年政令第二百二十九号)第1条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/418CO0000000229 - 本サイト収録
官民競争入札等監理委員会令(平成十八年政令第二百二十九号)第1条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/418CO0000000229/1
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。