官民競争入札等監理委員会令 第2条(議事)
- 委員会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開き、議決することができない。
- 2.委員会の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。
- 3.前二項の規定は、部会の議事について準用する。
- 4.委員は、競争の導入による公共サービスの改革に関する法律(以下「法」という。)の規定により委員会の権限に属させられた事項のうち、自己、配偶者、四親等以内の血族若しくは三親等以内の姻族又はこれらの者が特定支配関係(競争の導入による公共サービスの改革に関する法律施行令(平成十八年政令第二百二十八号)第三条の特定支配関係をいう。次項において同じ。)を有する者の利害に関係する事項についての審議及び議決に関与することができない。
- 5.専門委員は、法の規定により委員会の権限に属させられた事項のうち、自己、配偶者、四親等以内の血族若しくは三親等以内の姻族又はこれらの者が特定支配関係を有する者の利害に関係する事項についての審議に関与することができない。
この条文の基本情報
議事とは何ですか?
定義議事とは、官民競争入札等監理委員会令第2条に定められた規定で、「委員会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開き、議決することができない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 官民競争入札等監理委員会令第2条(議事)は、日本の官民競争入札等監理委員会令に含まれる条文です。
- 官民競争入札等監理委員会令第2条の条文原文は「委員会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開き、議決することができない。」で始まります。
- 官民競争入札等監理委員会令の公布日は平成18年7月5日です。
- 官民競争入札等監理委員会令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 官民競争入札等監理委員会令第2条の前の条は官民競争入札等監理委員会令第1条です。
- 官民競争入札等監理委員会令第2条の次の条は官民競争入札等監理委員会令第3条です。
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- 正式書式
官民競争入札等監理委員会令(平成十八年政令第二百二十九号)第2条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/418CO0000000229 - 本サイト収録
官民競争入札等監理委員会令(平成十八年政令第二百二十九号)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/418CO0000000229/2
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