受講中の講座ブックマーク無料で登録
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年4月5日

官民競争入札等監理委員会令

  • 平成十八年政令第二百二十九号・政令・公布 平成18年7月5日・本則7条/附則2条

e-Gov法令検索で原文を見る ›

この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 官民競争入札等監理委員会令の法令番号は平成十八年政令第二百二十九号です。
  2. 官民競争入札等監理委員会令の法令種別は政令です。
  3. 官民競争入札等監理委員会令の公布日は平成18年7月5日です。
  4. 官民競争入札等監理委員会令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 官民競争入札等監理委員会令は全 9 条です。
  6. 官民競争入札等監理委員会令の内訳は本則 7 条、附則 2 条です。
条番号ジャンプ条番号をクリックで移動、ホバーで見出しを表示
第1条(部会)別タブで開く ›

官民競争入札等監理委員会(以下「委員会」という。)は、その定めるところにより、部会を置くことができる。

2部会に属すべき委員及び専門委員は、委員長が指名する。

3部会に、部会長を置き、当該部会に属する委員のうちから委員長が指名する。

4部会長は、当該部会の事務を掌理する。

5部会長に事故があるときは、当該部会に属する委員のうちから部会長があらかじめ指名する者が、その職務を代理する。

第2条(議事)別タブで開く ›

委員会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開き、議決することができない。

2委員会の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。

3前二項の規定は、部会の議事について準用する。

4委員は、競争の導入による公共サービスの改革に関する法律(以下「法」という。)の規定により委員会の権限に属させられた事項のうち、自己、配偶者、四親等以内の血族若しくは三親等以内の姻族又はこれらの者が特定支配関係(競争の導入による公共サービスの改革に関する法律施行令(平成十八年政令第二百二十八号)第三条の特定支配関係をいう。次項において同じ。)を有する者の利害に関係する事項についての審議及び議決に関与することができない。

5専門委員は、法の規定により委員会の権限に属させられた事項のうち、自己、配偶者、四親等以内の血族若しくは三親等以内の姻族又はこれらの者が特定支配関係を有する者の利害に関係する事項についての審議に関与することができない。

第5条(参事官)別タブで開く ›

委員会の事務局に、参事官四人(うち三人は、関係のある他の職を占める者をもって充てられるものとする。)を置く。

2参事官は、命を受けて、局務を分掌し、又は局務に関する重要事項の調査審議に参画する。

附則
本文附則

この政令は、法の施行の日(平成十八年七月七日)から施行する。

本文附則

この政令は、平成二十八年四月一日から施行する。

2この政令の施行の際現に効力を有する内閣府令で、第二十八条(第一号に係る部分に限る。)の規定による改正後の情報公開・個人情報保護審査会設置法施行令又は同条(第二号に係る部分に限る。)の規定による改正後の官民競争入札等監理委員会令の規定により総務省令で定めるべき事項を定めているものは、この政令の施行後は、総務省令としての効力を有するものとする。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

目次

次に調べる