官民競争入札等監理委員会令 第6条(事務局の内部組織の細目)
前二条に定めるもののほか、委員会の事務局の内部組織の細目は、総務省令で定める。
この条文の基本情報
事務局の内部組織の細目とは何ですか?
定義事務局の内部組織の細目とは、官民競争入札等監理委員会令第6条に定められた規定で、「前二条に定めるもののほか、委員会の事務局の内部組織の細目は、総務省令で定める。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 官民競争入札等監理委員会令第6条(事務局の内部組織の細目)は、日本の官民競争入札等監理委員会令に含まれる条文です。
- 官民競争入札等監理委員会令第6条の条文原文は「前二条に定めるもののほか、委員会の事務局の内部組織の細目は、総務省令で定める。」で始まります。
- 官民競争入札等監理委員会令の公布日は平成18年7月5日です。
- 官民競争入札等監理委員会令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 官民競争入札等監理委員会令第6条の前の条は官民競争入札等監理委員会令第5条です。
- 官民競争入札等監理委員会令第6条の次の条は官民競争入札等監理委員会令第7条です。
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- 正式書式
官民競争入札等監理委員会令(平成十八年政令第二百二十九号)第6条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/418CO0000000229 - 本サイト収録
官民競争入札等監理委員会令(平成十八年政令第二百二十九号)第6条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/418CO0000000229/6
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。