官民競争入札等監理委員会令 第5条(参事官)
- 委員会の事務局に、参事官四人(うち三人は、関係のある他の職を占める者をもって充てられるものとする。)を置く。
- 2.参事官は、命を受けて、局務を分掌し、又は局務に関する重要事項の調査審議に参画する。
この条文の基本情報
参事官とは何ですか?
定義参事官とは、官民競争入札等監理委員会令第5条に定められた規定で、「委員会の事務局に、参事官四人(うち三人は、関係のある他の職を占める者をもって充てられるものとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 官民競争入札等監理委員会令第5条(参事官)は、日本の官民競争入札等監理委員会令に含まれる条文です。
- 官民競争入札等監理委員会令第5条の条文原文は「委員会の事務局に、参事官四人(うち三人は、関係のある他の職を占める者をもって充てられるものとする。」で始まります。
- 官民競争入札等監理委員会令の公布日は平成18年7月5日です。
- 官民競争入札等監理委員会令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 官民競争入札等監理委員会令第5条の前の条は官民競争入札等監理委員会令第4条です。
- 官民競争入札等監理委員会令第5条の次の条は官民競争入札等監理委員会令第6条です。
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- 正式書式
官民競争入札等監理委員会令(平成十八年政令第二百二十九号)第5条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/418CO0000000229 - 本サイト収録
官民競争入札等監理委員会令(平成十八年政令第二百二十九号)第5条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/418CO0000000229/5
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。