独立行政法人工業所有権総合情報館法の一部改正に伴う経過措置に関する政令 第1条(独立行政法人工業所有権情報・研修館への職員の引継ぎ等に係る政令で定める日)
特許審査の迅速化等のための特許法等の一部を改正する法律(以下「法」という。)附則第五条第二項に規定する政令で定める日(以下「指定日」という。)は、平成十九年一月一日とする。
この条文の基本情報
独立行政法人工業所有権情報・研修館への職員の引継ぎ等に係る政令で定める日とは何ですか?
定義独立行政法人工業所有権情報・研修館への職員の引継ぎ等に係る政令で定める日とは、独立行政法人工業所有権総合情報館法の一部改正に伴う経過措置に関する政令第1条に定められた規定で、「特許審査の迅速化等のための特許法等の一部を改正する法律(以下「法」という。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 独立行政法人工業所有権総合情報館法の一部改正に伴う経過措置に関する政令第1条(独立行政法人工業所有権情報・研修館への職員の引継ぎ等に係る政令で定める日)は、日本の独立行政法人工業所有権総合情報館法の一部改正に伴う経過措置に関する政令に含まれる条文です。
- 独立行政法人工業所有権総合情報館法の一部改正に伴う経過措置に関する政令第1条の条文原文は「特許審査の迅速化等のための特許法等の一部を改正する法律(以下「法」という。」で始まります。
- 独立行政法人工業所有権総合情報館法の一部改正に伴う経過措置に関する政令の公布日は平成18年10月18日です。
- 独立行政法人工業所有権総合情報館法の一部改正に伴う経過措置に関する政令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 独立行政法人工業所有権総合情報館法の一部改正に伴う経過措置に関する政令第1条の次の条は独立行政法人工業所有権総合情報館法の一部改正に伴う経過措置に関する政令第2条です。
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- 正式書式
独立行政法人工業所有権総合情報館法の一部改正に伴う経過措置に関する政令(平成十八年政令第三百三十号)第1条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/418CO0000000330 - 本サイト収録
独立行政法人工業所有権総合情報館法の一部改正に伴う経過措置に関する政令(平成十八年政令第三百三十号)第1条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/418CO0000000330/1
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