特許審査の迅速化等のための特許法等の一部を改正する法律(以下「法」という。)附則第五条第二項に規定する政令で定める日(以下「指定日」という。)は、平成十九年一月一日とする。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年4月5日
独立行政法人工業所有権総合情報館法の一部改正に伴う経過措置に関する政令
この条文の基本情報
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- 独立行政法人工業所有権総合情報館法の一部改正に伴う経過措置に関する政令の法令番号は平成十八年政令第三百三十号です。
- 独立行政法人工業所有権総合情報館法の一部改正に伴う経過措置に関する政令の法令種別は政令です。
- 独立行政法人工業所有権総合情報館法の一部改正に伴う経過措置に関する政令の公布日は平成18年10月18日です。
- 独立行政法人工業所有権総合情報館法の一部改正に伴う経過措置に関する政令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 独立行政法人工業所有権総合情報館法の一部改正に伴う経過措置に関する政令は全 5 条です。
- 独立行政法人工業所有権総合情報館法の一部改正に伴う経過措置に関する政令の内訳は本則 4 条、附則 1 条です。
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法附則第五条第二項の政令で定める特許庁の部局又は機関のうち指定日の前日に係るものは、総務部、審査業務部及び特許審査第一部に置く課又はこれに準ずる室のうち経済産業省令で定めるものとする。
法附則第五条第四項の政令で定める権利及び義務のうち指定日の前日に係るものは、次のとおりとする。
一特許庁の所属に属する物品のうち経済産業大臣が指定するものに関する権利及び義務
二独立行政法人工業所有権情報・研修館法(平成十一年法律第二百一号)第十一条第四号、第六号及び第七号に掲げる業務(これに附帯する業務を含む。)に関し国が有する権利及び義務のうち前号に掲げるもの以外のものであって、経済産業大臣が指定するもの
法附則第五条第五項の政令で定める国有財産のうち指定日の前日に係るものは、同日において現に専ら第二条の経済産業省令で定める課又はこれに準ずる室に使用されている庁舎等(国の庁舎等の使用調整等に関する特別措置法(昭和三十二年法律第百十五号)第二条第二項に規定する庁舎等をいう。)とする。
2前項の国有財産については、独立行政法人工業所有権情報・研修館の理事長が指定日の前日までに申請したときに限り、独立行政法人工業所有権情報・研修館に対し、無償で使用させることができる。
附則
本文附則
この政令は、公布の日から施行する。
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