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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年4月5日

独立行政法人工業所有権総合情報館法の一部改正に伴う経過措置に関する政令

  • 平成十八年政令第三百三十号・政令・公布 平成18年10月18日・本則4条/附則1条

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この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 独立行政法人工業所有権総合情報館法の一部改正に伴う経過措置に関する政令の法令番号は平成十八年政令第三百三十号です。
  2. 独立行政法人工業所有権総合情報館法の一部改正に伴う経過措置に関する政令の法令種別は政令です。
  3. 独立行政法人工業所有権総合情報館法の一部改正に伴う経過措置に関する政令の公布日は平成18年10月18日です。
  4. 独立行政法人工業所有権総合情報館法の一部改正に伴う経過措置に関する政令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 独立行政法人工業所有権総合情報館法の一部改正に伴う経過措置に関する政令は全 5 条です。
  6. 独立行政法人工業所有権総合情報館法の一部改正に伴う経過措置に関する政令の内訳は本則 4 条、附則 1 条です。
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第3条(独立行政法人工業所有権情報・研修館が国から承継する権利及び義務)別タブで開く ›

法附則第五条第四項の政令で定める権利及び義務のうち指定日の前日に係るものは、次のとおりとする。

一特許庁の所属に属する物品のうち経済産業大臣が指定するものに関する権利及び義務

二独立行政法人工業所有権情報・研修館法(平成十一年法律第二百一号)第十一条第四号、第六号及び第七号に掲げる業務(これに附帯する業務を含む。)に関し国が有する権利及び義務のうち前号に掲げるもの以外のものであって、経済産業大臣が指定するもの

第4条(独立行政法人工業所有権情報・研修館による国有財産の無償使用)別タブで開く ›

法附則第五条第五項の政令で定める国有財産のうち指定日の前日に係るものは、同日において現に専ら第二条の経済産業省令で定める課又はこれに準ずる室に使用されている庁舎等(国の庁舎等の使用調整等に関する特別措置法(昭和三十二年法律第百十五号)第二条第二項に規定する庁舎等をいう。)とする。

2前項の国有財産については、独立行政法人工業所有権情報・研修館の理事長が指定日の前日までに申請したときに限り、独立行政法人工業所有権情報・研修館に対し、無償で使用させることができる。

附則
本文附則

この政令は、公布の日から施行する。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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