独立行政法人工業所有権総合情報館法の一部改正に伴う経過措置に関する政令 第4条(独立行政法人工業所有権情報・研修館による国有財産の無償使用)
- 法附則第五条第五項の政令で定める国有財産のうち指定日の前日に係るものは、同日において現に専ら第二条の経済産業省令で定める課又はこれに準ずる室に使用されている庁舎等(国の庁舎等の使用調整等に関する特別措置法(昭和三十二年法律第百十五号)第二条第二項に規定する庁舎等をいう。)とする。
- 2.前項の国有財産については、独立行政法人工業所有権情報・研修館の理事長が指定日の前日までに申請したときに限り、独立行政法人工業所有権情報・研修館に対し、無償で使用させることができる。
この条文の基本情報
独立行政法人工業所有権情報・研修館による国有財産の無償使用とは何ですか?
定義独立行政法人工業所有権情報・研修館による国有財産の無償使用とは、独立行政法人工業所有権総合情報館法の一部改正に伴う経過措置に関する政令第4条に定められた規定で、「法附則第五条第五項の政令で定める国有財産のうち指定日の前日に係るものは、同日において現に専ら第二条の経済産業省令で定める課又はこれに準ずる室に使用されている庁舎…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 独立行政法人工業所有権総合情報館法の一部改正に伴う経過措置に関する政令第4条(独立行政法人工業所有権情報・研修館による国有財産の無償使用)は、日本の独立行政法人工業所有権総合情報館法の一部改正に伴う経過措置に関する政令に含まれる条文です。
- 独立行政法人工業所有権総合情報館法の一部改正に伴う経過措置に関する政令第4条の条文原文は「法附則第五条第五項の政令で定める国有財産のうち指定日の前日に係るものは、同日において現に専ら第二条の経済産業省令で定める課又はこれに準ずる室に使用されている庁舎…」で始まります。
- 独立行政法人工業所有権総合情報館法の一部改正に伴う経過措置に関する政令の公布日は平成18年10月18日です。
- 独立行政法人工業所有権総合情報館法の一部改正に伴う経過措置に関する政令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 独立行政法人工業所有権総合情報館法の一部改正に伴う経過措置に関する政令第4条の前の条は独立行政法人工業所有権総合情報館法の一部改正に伴う経過措置に関する政令第3条です。
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- 正式書式
独立行政法人工業所有権総合情報館法の一部改正に伴う経過措置に関する政令(平成十八年政令第三百三十号)第4条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/418CO0000000330 - 本サイト収録
独立行政法人工業所有権総合情報館法の一部改正に伴う経過措置に関する政令(平成十八年政令第三百三十号)第4条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/418CO0000000330/4
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。