独立行政法人工業所有権総合情報館法の一部改正に伴う経過措置に関する政令 第3条(独立行政法人工業所有権情報・研修館が国から承継する権利及び義務)
- 法附則第五条第四項の政令で定める権利及び義務のうち指定日の前日に係るものは、次のとおりとする。
- 一特許庁の所属に属する物品のうち経済産業大臣が指定するものに関する権利及び義務
- 二独立行政法人工業所有権情報・研修館法(平成十一年法律第二百一号)第十一条第四号、第六号及び第七号に掲げる業務(これに附帯する業務を含む。)に関し国が有する権利及び義務のうち前号に掲げるもの以外のものであって、経済産業大臣が指定するもの
この条文の基本情報
独立行政法人工業所有権情報・研修館が国から承継する権利及び義務とは何ですか?
定義独立行政法人工業所有権情報・研修館が国から承継する権利及び義務とは、独立行政法人工業所有権総合情報館法の一部改正に伴う経過措置に関する政令第3条に定められた規定で、「法附則第五条第四項の政令で定める権利及び義務のうち指定日の前日に係るものは、次のとおりとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 独立行政法人工業所有権総合情報館法の一部改正に伴う経過措置に関する政令第3条(独立行政法人工業所有権情報・研修館が国から承継する権利及び義務)は、日本の独立行政法人工業所有権総合情報館法の一部改正に伴う経過措置に関する政令に含まれる条文です。
- 独立行政法人工業所有権総合情報館法の一部改正に伴う経過措置に関する政令第3条の条文原文は「法附則第五条第四項の政令で定める権利及び義務のうち指定日の前日に係るものは、次のとおりとする。」で始まります。
- 独立行政法人工業所有権総合情報館法の一部改正に伴う経過措置に関する政令の公布日は平成18年10月18日です。
- 独立行政法人工業所有権総合情報館法の一部改正に伴う経過措置に関する政令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 独立行政法人工業所有権総合情報館法の一部改正に伴う経過措置に関する政令第3条の前の条は独立行政法人工業所有権総合情報館法の一部改正に伴う経過措置に関する政令第2条です。
- 独立行政法人工業所有権総合情報館法の一部改正に伴う経過措置に関する政令第3条の次の条は独立行政法人工業所有権総合情報館法の一部改正に伴う経過措置に関する政令第4条です。
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- 正式書式
独立行政法人工業所有権総合情報館法の一部改正に伴う経過措置に関する政令(平成十八年政令第三百三十号)第3条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/418CO0000000330 - 本サイト収録
独立行政法人工業所有権総合情報館法の一部改正に伴う経過措置に関する政令(平成十八年政令第三百三十号)第3条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/418CO0000000330/3
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。