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独立行政法人工業所有権総合情報館法の一部改正に伴う経過措置に関する政令 第2条(独立行政法人工業所有権情報・研修館に職員を引き継ぐ特許庁の部局又は機関)

法附則第五条第二項の政令で定める特許庁の部局又は機関のうち指定日の前日に係るものは、総務部、審査業務部及び特許審査第一部に置く課又はこれに準ずる室のうち経済産業省令で定めるものとする。

この条文の基本情報

独立行政法人工業所有権情報・研修館に職員を引き継ぐ特許庁の部局又は機関とは何ですか?

定義独立行政法人工業所有権情報・研修館に職員を引き継ぐ特許庁の部局又は機関とは、独立行政法人工業所有権総合情報館法の一部改正に伴う経過措置に関する政令第2条に定められた規定で、「法附則第五条第二項の政令で定める特許庁の部局又は機関のうち指定日の前日に係るものは、総務部、審査業務部及び特許審査第一部に置く課又はこれに準ずる室のうち経済産業…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 独立行政法人工業所有権総合情報館法の一部改正に伴う経過措置に関する政令第2条(独立行政法人工業所有権情報・研修館に職員を引き継ぐ特許庁の部局又は機関)は、日本の独立行政法人工業所有権総合情報館法の一部改正に伴う経過措置に関する政令に含まれる条文です。
  2. 独立行政法人工業所有権総合情報館法の一部改正に伴う経過措置に関する政令第2条の条文原文は「法附則第五条第二項の政令で定める特許庁の部局又は機関のうち指定日の前日に係るものは、総務部、審査業務部及び特許審査第一部に置く課又はこれに準ずる室のうち経済産業…」で始まります。
  3. 独立行政法人工業所有権総合情報館法の一部改正に伴う経過措置に関する政令の公布日は平成18年10月18日です。
  4. 独立行政法人工業所有権総合情報館法の一部改正に伴う経過措置に関する政令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 独立行政法人工業所有権総合情報館法の一部改正に伴う経過措置に関する政令第2条の前の条は独立行政法人工業所有権総合情報館法の一部改正に伴う経過措置に関する政令第1条です。
  6. 独立行政法人工業所有権総合情報館法の一部改正に伴う経過措置に関する政令第2条の次の条は独立行政法人工業所有権総合情報館法の一部改正に伴う経過措置に関する政令第3条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式独立行政法人工業所有権総合情報館法の一部改正に伴う経過措置に関する政令(平成十八年政令第三百三十号)第2条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/418CO0000000330
  • 本サイト収録独立行政法人工業所有権総合情報館法の一部改正に伴う経過措置に関する政令(平成十八年政令第三百三十号)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/418CO0000000330/2

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