特定目的会社の計算に関する規則 第21条(成立の日の貸借対照表)
法第百二条第一項の規定により作成すべき貸借対照表は、特定目的会社の成立の日における会計帳簿に基づき作成しなければならない。
この条文の基本情報
成立の日の貸借対照表とは何ですか?
定義成立の日の貸借対照表とは、特定目的会社の計算に関する規則第21条に定められた規定で、「法第百二条第一項の規定により作成すべき貸借対照表は、特定目的会社の成立の日における会計帳簿に基づき作成しなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 特定目的会社の計算に関する規則第21条(成立の日の貸借対照表)は、日本の特定目的会社の計算に関する規則に含まれる条文です。
- 特定目的会社の計算に関する規則第21条の条文原文は「法第百二条第一項の規定により作成すべき貸借対照表は、特定目的会社の成立の日における会計帳簿に基づき作成しなければならない。」で始まります。
- 特定目的会社の計算に関する規則第21条は第二節 計算書類に置かれています。
- 特定目的会社の計算に関する規則の公布日は平成18年4月20日です。
- 特定目的会社の計算に関する規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 特定目的会社の計算に関する規則第21条の前の条は特定目的会社の計算に関する規則第20条です。
- 特定目的会社の計算に関する規則第21条の次の条は特定目的会社の計算に関する規則第22条です。
この条文を引用する
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- 正式書式
特定目的会社の計算に関する規則(平成十八年内閣府令第四十四号)第21条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/418M60000002044 - 本サイト収録
特定目的会社の計算に関する規則(平成十八年内閣府令第四十四号)第21条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/418M60000002044/21