特定目的会社の計算に関する規則 第22条(各事業年度に係る計算書類)
- 法第百二条第二項に規定する内閣府令で定めるものは、この編の規定に従い作成される社員資本等変動計算書及び注記表とする。
- 2.各事業年度に係る計算書類及びその附属明細書の作成に係る期間は、当該事業年度の前事業年度の末日の翌日(当該事業年度の前事業年度がない場合にあっては、成立の日)から当該事業年度の末日までの期間とする。この場合において、当該期間は、一年(事業年度の末日を変更する場合における変更後の最初の事業年度については、一年六箇月)を超えることができない。
- 3.法第百二条第二項の規定により作成すべき各事業年度に係る計算書類及びその附属明細書は、当該事業年度に係る会計帳簿に基づき作成しなければならない。
この条文の基本情報
各事業年度に係る計算書類とは何ですか?
定義各事業年度に係る計算書類とは、特定目的会社の計算に関する規則第22条に定められた規定で、「法第百二条第二項に規定する内閣府令で定めるものは、この編の規定に従い作成される社員資本等変動計算書及び注記表とする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 特定目的会社の計算に関する規則第22条(各事業年度に係る計算書類)は、日本の特定目的会社の計算に関する規則に含まれる条文です。
- 特定目的会社の計算に関する規則第22条の条文原文は「法第百二条第二項に規定する内閣府令で定めるものは、この編の規定に従い作成される社員資本等変動計算書及び注記表とする。」で始まります。
- 特定目的会社の計算に関する規則第22条は第二節 計算書類に置かれています。
- 特定目的会社の計算に関する規則の公布日は平成18年4月20日です。
- 特定目的会社の計算に関する規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 特定目的会社の計算に関する規則第22条の前の条は特定目的会社の計算に関する規則第21条です。
- 特定目的会社の計算に関する規則第22条の次の条は特定目的会社の計算に関する規則第23条です。
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- 正式書式
特定目的会社の計算に関する規則(平成十八年内閣府令第四十四号)第22条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/418M60000002044 - 本サイト収録
特定目的会社の計算に関する規則(平成十八年内閣府令第四十四号)第22条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/418M60000002044/22