特定目的会社の計算に関する規則 第51条(継続企業の前提に関する注記)
- 継続企業の前提に関する注記は、当該特定目的会社の事業年度の末日において、特定目的会社が資産流動化計画の計画期間にわたって事業活動を継続するとの前提(以下この条において「継続企業の前提」という。)に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況が存在する場合であって、当該事象又は状況を解消し、又は改善するための対応をしてもなお継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められるとき(当該特定目的会社の事業年度の末日後に当該重要な不確実性が認められなくなった場合を除く。)における次に掲げる事項とする。
- 一当該事象又は状況が存在する旨及びその内容
- 二当該事象又は状況を解消し、又は改善するための対応策
- 三当該重要な不確実性が認められる旨及びその理由
- 四当該重要な不確実性の影響を計算書類に反映しているか否かの別
この条文の基本情報
継続企業の前提に関する注記とは何ですか?
定義継続企業の前提に関する注記とは、特定目的会社の計算に関する規則第51条に定められた規定で、「継続企業の前提に関する注記は、当該特定目的会社の事業年度の末日において、特定目的会社が資産流動化計画の計画期間にわたって事業活動を継続するとの前提(以下この条に…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 特定目的会社の計算に関する規則第51条(継続企業の前提に関する注記)は、日本の特定目的会社の計算に関する規則に含まれる条文です。
- 特定目的会社の計算に関する規則第51条の条文原文は「継続企業の前提に関する注記は、当該特定目的会社の事業年度の末日において、特定目的会社が資産流動化計画の計画期間にわたって事業活動を継続するとの前提(以下この条に…」で始まります。
- 特定目的会社の計算に関する規則第51条は第五章 注記表に置かれています。
- 特定目的会社の計算に関する規則の公布日は平成18年4月20日です。
- 特定目的会社の計算に関する規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 特定目的会社の計算に関する規則第51条の前の条は特定目的会社の計算に関する規則第50条です。
- 特定目的会社の計算に関する規則第51条の次の条は特定目的会社の計算に関する規則第52条です。
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- 正式書式
特定目的会社の計算に関する規則(平成十八年内閣府令第四十四号)第51条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/418M60000002044 - 本サイト収録
特定目的会社の計算に関する規則(平成十八年内閣府令第四十四号)第51条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/418M60000002044/51