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特定目的会社の計算に関する規則 第52条(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

  1. 重要な会計方針に係る事項に関する注記は、会計方針に関する次に掲げる事項(重要性の乏しいものを除く。)とする。
  2. 一資産の評価基準及び評価方法
  3. 二固定資産の減価償却の方法
  4. 三引当金の計上基準
  5. 四収益及び費用の計上基準
  6. 五その他計算書類の作成のための基本となる重要な事項
  7. 2.特定目的会社が顧客との契約に基づく義務の履行の状況に応じて当該契約から生ずる収益を認識するときは、前項第四号に掲げる事項には、次に掲げる事項を含むものとする。
  8. 一当該特定目的会社の主要な事業における顧客との契約に基づく主な義務の内容
  9. 二前号に規定する義務に係る収益を認識する通常の時点
  10. 三前二号に掲げるもののほか、当該特定目的会社が重要な会計方針に含まれると判断したもの

この条文の基本情報

重要な会計方針に係る事項に関する注記とは何ですか?

定義重要な会計方針に係る事項に関する注記とは、特定目的会社の計算に関する規則第52条に定められた規定で、「重要な会計方針に係る事項に関する注記は、会計方針に関する次に掲げる事項(重要性の乏しいものを除く。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 特定目的会社の計算に関する規則第52条(重要な会計方針に係る事項に関する注記)は、日本の特定目的会社の計算に関する規則に含まれる条文です。
  2. 特定目的会社の計算に関する規則第52条の条文原文は「重要な会計方針に係る事項に関する注記は、会計方針に関する次に掲げる事項(重要性の乏しいものを除く。」で始まります。
  3. 特定目的会社の計算に関する規則第52条は第五章 注記表に置かれています。
  4. 特定目的会社の計算に関する規則の公布日は平成18年4月20日です。
  5. 特定目的会社の計算に関する規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 特定目的会社の計算に関する規則第52条の前の条は特定目的会社の計算に関する規則第51条です。
  7. 特定目的会社の計算に関する規則第52条の次の条は特定目的会社の計算に関する規則第52条の2です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式特定目的会社の計算に関する規則(平成十八年内閣府令第四十四号)第52条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/418M60000002044
  • 本サイト収録特定目的会社の計算に関する規則(平成十八年内閣府令第四十四号)第52条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/418M60000002044/52

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