特定目的会社の計算に関する規則 第52条の2(会計方針の変更に関する注記)
- 会計方針の変更に関する注記は、一般に公正妥当と認められる会計方針を他の一般に公正妥当と認められる会計方針に変更した場合における次に掲げる事項(重要性の乏しいものを除く。)とする。ただし、会計監査人設置会社(法第二十一条第二項第二号に規定する会計監査人設置会社をいう。以下同じ。)でない特定目的会社にあっては、第四号ロ及びハに掲げる事項を省略することができる。
- 一当該会計方針の変更の内容
- 二当該会計方針の変更の理由
- 三遡及適用をした場合には、当該事業年度の期首における純資産額に対する影響額
- 四当該事業年度より前の事業年度の全部又は一部について遡及適用をしなかった場合には、次に掲げる事項(当該会計方針の変更を会計上の見積りの変更と区別することが困難なときは、ロに掲げる事項を除く。)
この条文の基本情報
会計方針の変更に関する注記とは何ですか?
定義会計方針の変更に関する注記とは、特定目的会社の計算に関する規則第52条の2に定められた規定で、「会計方針の変更に関する注記は、一般に公正妥当と認められる会計方針を他の一般に公正妥当と認められる会計方針に変更した場合における次に掲げる事項(重要性の乏しいもの…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 特定目的会社の計算に関する規則第52条の2(会計方針の変更に関する注記)は、日本の特定目的会社の計算に関する規則に含まれる条文です。
- 特定目的会社の計算に関する規則第52条の2の条文原文は「会計方針の変更に関する注記は、一般に公正妥当と認められる会計方針を他の一般に公正妥当と認められる会計方針に変更した場合における次に掲げる事項(重要性の乏しいもの…」で始まります。
- 特定目的会社の計算に関する規則第52条の2は第五章 注記表に置かれています。
- 特定目的会社の計算に関する規則の公布日は平成18年4月20日です。
- 特定目的会社の計算に関する規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 特定目的会社の計算に関する規則第52条の2の前の条は特定目的会社の計算に関する規則第52条です。
- 特定目的会社の計算に関する規則第52条の2の次の条は特定目的会社の計算に関する規則第52条の3です。
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- 正式書式
特定目的会社の計算に関する規則(平成十八年内閣府令第四十四号)第52条の2 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/418M60000002044 - 本サイト収録
特定目的会社の計算に関する規則(平成十八年内閣府令第四十四号)第52条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/418M60000002044/52_2