特定目的会社の計算に関する規則 第53条(貸借対照表に関する注記)
- 貸借対照表に関する注記は、次に掲げる事項とする。
- 一資産が担保に供されている場合における次に掲げる事項
- 二資産に係る引当金を直接控除した場合における各資産の資産項目別の引当金の金額(その他の資産の部に属する各資産に係るものを一括して注記することが適当な場合にあっては、各資産について流動資産、有形固定資産、無形固定資産、投資その他の資産又は繰延資産ごとに一括した引当金の金額)
- 三資産に係る減価償却累計額を直接控除した場合における各資産の資産項目別の減価償却累計額(その他の資産の部に属する各資産に係るものを一括して注記することが適当な場合にあっては、各資産について一括した減価償却累計額)
- 四資産に係る減損損失累計額を減価償却累計額に合算して減価償却累計額の項目をもって表示した場合にあっては、減価償却累計額に減損損失累計額が含まれている旨
- 五重要な係争事件に係る損害賠償義務、手形遡求債務その他これらに準ずる債務(負債の部に計上したものを除く。)があるときは、当該債務の内容及び金額
- 六法第四十条第一項第八号イ若しくは第百二十二条第一項第十八号イに規定する資産に係る不動産の鑑定評価の評価額又は法第四十条第一項第八号ロ若しくは第百二十二条第一項第十八号ロに規定する資産の価格につき調査した結果
- 七支配社員に対する金銭債権又は金銭債務をその金銭債権又は金銭債務が属する項目ごとに、他の金銭債権又は金銭債務と区分して表示していないときは、当該支配社員に対する金銭債権又は金銭債務の当該支配社員に対する金銭債権又は金銭債務が属する項目ごとの金額又は二以上の項目について一括した金額
- 八取締役及び監査役との間の取引による取締役及び監査役に対する金銭債権があるときは、その総額
- 九取締役及び監査役との間の取引による取締役及び監査役に対する金銭債務があるときは、その総額
- 十当該特定目的会社の支配社員株式の各表示区分別の金額
- 2.前項に掲げる事項については、特定資産の部に表示されたものとその他の資産の部に表示されたものとを区分して表示しなければならない。
この条文の基本情報
貸借対照表に関する注記とは何ですか?
定義貸借対照表に関する注記とは、特定目的会社の計算に関する規則第53条に定められた規定で、「貸借対照表に関する注記は、次に掲げる事項とする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 特定目的会社の計算に関する規則第53条(貸借対照表に関する注記)は、日本の特定目的会社の計算に関する規則に含まれる条文です。
- 特定目的会社の計算に関する規則第53条の条文原文は「貸借対照表に関する注記は、次に掲げる事項とする。」で始まります。
- 特定目的会社の計算に関する規則第53条は第五章 注記表に置かれています。
- 特定目的会社の計算に関する規則の公布日は平成18年4月20日です。
- 特定目的会社の計算に関する規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 特定目的会社の計算に関する規則第53条の前の条は特定目的会社の計算に関する規則第52条の6です。
- 特定目的会社の計算に関する規則第53条の次の条は特定目的会社の計算に関する規則第54条です。
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- 正式書式
特定目的会社の計算に関する規則(平成十八年内閣府令第四十四号)第53条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/418M60000002044 - 本サイト収録
特定目的会社の計算に関する規則(平成十八年内閣府令第四十四号)第53条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/418M60000002044/53