特定目的会社の計算に関する規則 第54条(損益計算書に関する注記)
損益計算書に関する注記は、支配社員との事業取引による取引高の総額及び事業取引以外の取引による取引高の総額とする。
この条文の基本情報
損益計算書に関する注記とは何ですか?
定義損益計算書に関する注記とは、特定目的会社の計算に関する規則第54条に定められた規定で、「損益計算書に関する注記は、支配社員との事業取引による取引高の総額及び事業取引以外の取引による取引高の総額とする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 特定目的会社の計算に関する規則第54条(損益計算書に関する注記)は、日本の特定目的会社の計算に関する規則に含まれる条文です。
- 特定目的会社の計算に関する規則第54条の条文原文は「損益計算書に関する注記は、支配社員との事業取引による取引高の総額及び事業取引以外の取引による取引高の総額とする。」で始まります。
- 特定目的会社の計算に関する規則第54条は第五章 注記表に置かれています。
- 特定目的会社の計算に関する規則の公布日は平成18年4月20日です。
- 特定目的会社の計算に関する規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 特定目的会社の計算に関する規則第54条の前の条は特定目的会社の計算に関する規則第53条です。
- 特定目的会社の計算に関する規則第54条の次の条は特定目的会社の計算に関する規則第55条です。
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- 正式書式
特定目的会社の計算に関する規則(平成十八年内閣府令第四十四号)第54条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/418M60000002044 - 本サイト収録
特定目的会社の計算に関する規則(平成十八年内閣府令第四十四号)第54条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/418M60000002044/54