特定目的会社の計算に関する規則 第56条(税効果会計に関する注記)
- 税効果会計に関する注記は、次に掲げるもの(重要でないものを除く。)の発生の主な原因とする。
- 一繰延税金資産(その算定に当たり繰延税金資産から控除された金額がある場合における当該金額を含む。)
- 二繰延税金負債
この条文の基本情報
税効果会計に関する注記とは何ですか?
定義税効果会計に関する注記とは、特定目的会社の計算に関する規則第56条に定められた規定で、「税効果会計に関する注記は、次に掲げるもの(重要でないものを除く。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 特定目的会社の計算に関する規則第56条(税効果会計に関する注記)は、日本の特定目的会社の計算に関する規則に含まれる条文です。
- 特定目的会社の計算に関する規則第56条の条文原文は「税効果会計に関する注記は、次に掲げるもの(重要でないものを除く。」で始まります。
- 特定目的会社の計算に関する規則第56条は第五章 注記表に置かれています。
- 特定目的会社の計算に関する規則の公布日は平成18年4月20日です。
- 特定目的会社の計算に関する規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 特定目的会社の計算に関する規則第56条の前の条は特定目的会社の計算に関する規則第55条です。
- 特定目的会社の計算に関する規則第56条の次の条は特定目的会社の計算に関する規則第57条です。
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- 正式書式
特定目的会社の計算に関する規則(平成十八年内閣府令第四十四号)第56条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/418M60000002044 - 本サイト収録
特定目的会社の計算に関する規則(平成十八年内閣府令第四十四号)第56条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/418M60000002044/56