特定目的会社の計算に関する規則 第57条(リースに関する注記)
- リースに関する注記は、次の各号に定める場合の区分に応じ、当該各号に定める事項(重要性の乏しいものを除く。)とする。ただし、金融商品取引法第二十四条第五項において準用する同条第一項の規定による有価証券報告書を提出しなければならない特定目的会社以外の特定目的会社は、これらの事項の注記を要しない。
- 一借手である場合1次に掲げる事項2
- 二貸手(リースの当事者のうち、その対象となる資産を使用する権利を設定する者をいう。)である場合1次に掲げる事項2
- 2.前項の規定にかかわらず、ファイナンス・リースの借手である特定目的会社が当該ファイナンス・リースについて資産及び負債を計上する会計処理を行っていない場合におけるリースに関する注記は、リースの対象となる資産(固定資産に限る。以下この項において同じ。)に関する事項とする。この場合において、当該資産の全部又は一部に係る次に掲げる事項(各資産について一括して注記する場合にあっては、一括して注記すべき資産に関する事項)を含めることを妨げない。
- 一当該事業年度の末日における取得原価相当額
- 二当該事業年度の末日における減価償却累計額相当額
- 三当該事業年度の末日における未経過リース料相当額
- 四前三号に掲げるもののほか、当該資産に係る重要な事項
- 3.前二項に掲げる事項については、特定資産の部に表示されたものとその他の資産の部に表示されたものとを区分して表示しなければならない。
この条文の基本情報
リースに関する注記とは何ですか?
定義リースに関する注記とは、特定目的会社の計算に関する規則第57条に定められた規定で、「リースに関する注記は、次の各号に定める場合の区分に応じ、当該各号に定める事項(重要性の乏しいものを除く。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 特定目的会社の計算に関する規則第57条(リースに関する注記)は、日本の特定目的会社の計算に関する規則に含まれる条文です。
- 特定目的会社の計算に関する規則第57条の条文原文は「リースに関する注記は、次の各号に定める場合の区分に応じ、当該各号に定める事項(重要性の乏しいものを除く。」で始まります。
- 特定目的会社の計算に関する規則第57条は第五章 注記表に置かれています。
- 特定目的会社の計算に関する規則の公布日は平成18年4月20日です。
- 特定目的会社の計算に関する規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 特定目的会社の計算に関する規則第57条の前の条は特定目的会社の計算に関する規則第56条です。
- 特定目的会社の計算に関する規則第57条の次の条は特定目的会社の計算に関する規則第57条の2です。
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- 正式書式
特定目的会社の計算に関する規則(平成十八年内閣府令第四十四号)第57条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/418M60000002044 - 本サイト収録
特定目的会社の計算に関する規則(平成十八年内閣府令第四十四号)第57条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/418M60000002044/57