特定目的会社の計算に関する規則 第57条の2(金融商品に関する注記)
- 金融商品に関する注記は、次に掲げるもの(重要性の乏しいものを除く。)とする。
- 一金融商品の状況に関する事項
- 二金融商品(リース負債を除く。)の時価に関する事項
この条文の基本情報
金融商品に関する注記とは何ですか?
定義金融商品に関する注記とは、特定目的会社の計算に関する規則第57条の2に定められた規定で、「金融商品に関する注記は、次に掲げるもの(重要性の乏しいものを除く。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 特定目的会社の計算に関する規則第57条の2(金融商品に関する注記)は、日本の特定目的会社の計算に関する規則に含まれる条文です。
- 特定目的会社の計算に関する規則第57条の2の条文原文は「金融商品に関する注記は、次に掲げるもの(重要性の乏しいものを除く。」で始まります。
- 特定目的会社の計算に関する規則第57条の2は第五章 注記表に置かれています。
- 特定目的会社の計算に関する規則の公布日は平成18年4月20日です。
- 特定目的会社の計算に関する規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 特定目的会社の計算に関する規則第57条の2の前の条は特定目的会社の計算に関する規則第57条です。
- 特定目的会社の計算に関する規則第57条の2の次の条は特定目的会社の計算に関する規則第57条の3です。
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- 正式書式
特定目的会社の計算に関する規則(平成十八年内閣府令第四十四号)第57条の2 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/418M60000002044 - 本サイト収録
特定目的会社の計算に関する規則(平成十八年内閣府令第四十四号)第57条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/418M60000002044/57_2