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特定目的会社の計算に関する規則 第58条(関係当事者との取引に関する注記)

  1. 関係当事者との取引に関する注記は、特定目的会社と関係当事者との間に取引がある場合における次に掲げる事項であって、重要なものとする。ただし、会計監査人設置会社でない特定目的会社にあっては、第四号から第六号まで及び第八号に掲げる事項を省略することができる。
  2. 一当該関係当事者が会社等であるときは、次に掲げる事項
  3. 二当該関係当事者が個人であるときは、次に掲げる事項
  4. 三当該特定目的会社と当該関係当事者との関係
  5. 四取引の内容
  6. 五取引の種類別の取引金額
  7. 六取引条件及び取引条件の決定方針
  8. 七取引により発生した債権又は債務に係る主な項目別の当該事業年度の末日における残高
  9. 八取引条件の変更があったときは、その旨、変更の内容及び当該変更が計算書類に与えている影響の内容
  10. 2.関係当事者との間の取引のうち次に掲げる取引については、前項に規定する注記を要しない。
  11. 一一般競争入札による取引並びに預金利息及び配当金の受取りその他取引の性質からみて取引条件が一般の取引と同様であることが明白な取引
  12. 二取締役、会計参与又は監査役(以下「役員」という。)に対する報酬等(法第八十四条第一項に規定する報酬等をいう。以下同じ。)の給付
  13. 三特定資産の管理及び処分に係る業務を行う者(法第二百条第一項又は第二項の規定により当該特定目的会社の特定資産の管理及び処分に係る業務を行う者をいう。第四項第七号において同じ。)に対する報酬等(同条第一項に規定する信託に係る契約又は同条第三項に規定する特定資産の管理及び処分に係る業務の委託に関する契約に基づき支払われた報酬等をいう。)の給付
  14. 四前三号に掲げる取引のほか、当該取引に係る条件につき市場価格その他当該取引に係る公正な価格を勘案して一般の取引の条件と同様のものを決定していることが明白な場合における当該取引
  15. 3.関係当事者との取引に関する注記は、第一項各号に掲げる区分に従い、関係当事者ごとに表示しなければならない。
  16. 4.前三項に規定する「関係当事者」とは、次に掲げる者をいう。
  17. 一当該特定目的会社の支配社員
  18. 二当該特定目的会社の支配社員の子会社(当該支配社員が会社でない場合にあっては、当該支配社員の子会社に相当するものを含む。)
  19. 三当該特定目的会社のその他の関係会社並びに当該その他の関係会社の親会社(当該その他の関係会社が株式会社でない場合にあっては、親会社に相当するものを含む。)及び子会社(当該その他の関係会社が会社でない場合にあっては、子会社に相当するものを含む。)
  20. 四当該特定目的会社の主要社員(自己又は他人の名義をもって当該特定目的会社の総特定社員又は総社員の議決権の総口数の百分の十以上の議決権(次に掲げる特定出資又は優先出資に係る議決権を除く。)を保有している特定社員又は優先出資社員をいう。)及びその近親者
  21. 五当該特定目的会社の役員及びその近親者
  22. 六前二号に掲げる者が他の会社等の議決権の過半数を自己の計算において所有している場合における当該会社等及び当該会社等の子会社(当該会社等が会社でない場合にあっては、子会社に相当するもの)
  23. 七当該特定目的会社の特定資産の管理及び処分に係る業務を行う者及び当該者の関連当事者又はこれに準ずる者

この条文の基本情報

関係当事者との取引に関する注記とは何ですか?

定義関係当事者との取引に関する注記とは、特定目的会社の計算に関する規則第58条に定められた規定で、「関係当事者との取引に関する注記は、特定目的会社と関係当事者との間に取引がある場合における次に掲げる事項であって、重要なものとする。ただし、会計監査人設置会社でな…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 特定目的会社の計算に関する規則第58条(関係当事者との取引に関する注記)は、日本の特定目的会社の計算に関する規則に含まれる条文です。
  2. 特定目的会社の計算に関する規則第58条の条文原文は「関係当事者との取引に関する注記は、特定目的会社と関係当事者との間に取引がある場合における次に掲げる事項であって、重要なものとする。ただし、会計監査人設置会社でな…」で始まります。
  3. 特定目的会社の計算に関する規則第58条は第五章 注記表に置かれています。
  4. 特定目的会社の計算に関する規則の公布日は平成18年4月20日です。
  5. 特定目的会社の計算に関する規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 特定目的会社の計算に関する規則第58条の前の条は特定目的会社の計算に関する規則第57条の3です。
  7. 特定目的会社の計算に関する規則第58条の次の条は特定目的会社の計算に関する規則第59条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式特定目的会社の計算に関する規則(平成十八年内閣府令第四十四号)第58条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/418M60000002044
  • 本サイト収録特定目的会社の計算に関する規則(平成十八年内閣府令第四十四号)第58条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/418M60000002044/58

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