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特定目的会社の計算に関する規則 第59条(一口当たり情報に関する注記)

  1. 一口当たり情報に関する注記は、次に掲げる事項とする。
  2. 一一口当たりの純資産額
  3. 二一口当たりの当期純利益金額又は当期純損失金額
  4. 三特定目的会社が当該事業年度又は当該事業年度の末日後において特定出資の併合又は優先出資の併合をした場合において、当該事業年度の期首に特定出資の併合又は優先出資の併合をしたと仮定して前二号に掲げる事項に係る額を算定したときは、その旨
  5. 2.前項の一口当たり情報に関する注記は、特定出資及び優先出資(異なる種類の優先出資を発行する特定目的会社にあっては、種類ごとの優先出資)ごとに表示しなければならない。

この条文の基本情報

一口当たり情報に関する注記とは何ですか?

定義一口当たり情報に関する注記とは、特定目的会社の計算に関する規則第59条に定められた規定で、「一口当たり情報に関する注記は、次に掲げる事項とする。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 特定目的会社の計算に関する規則第59条(一口当たり情報に関する注記)は、日本の特定目的会社の計算に関する規則に含まれる条文です。
  2. 特定目的会社の計算に関する規則第59条の条文原文は「一口当たり情報に関する注記は、次に掲げる事項とする。」で始まります。
  3. 特定目的会社の計算に関する規則第59条は第五章 注記表に置かれています。
  4. 特定目的会社の計算に関する規則の公布日は平成18年4月20日です。
  5. 特定目的会社の計算に関する規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 特定目的会社の計算に関する規則第59条の前の条は特定目的会社の計算に関する規則第58条です。
  7. 特定目的会社の計算に関する規則第59条の次の条は特定目的会社の計算に関する規則第60条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式特定目的会社の計算に関する規則(平成十八年内閣府令第四十四号)第59条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/418M60000002044
  • 本サイト収録特定目的会社の計算に関する規則(平成十八年内閣府令第四十四号)第59条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/418M60000002044/59

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