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特定目的会社の計算に関する規則 第62条(通則)

  1. 法第百二条第二項の規定により作成すべき事業報告は、次に掲げる事項をその内容としなければならない。
  2. 一当該特定目的会社の状況に関する重要な事項(計算書類及びその附属明細書の内容となる事項を除く。)
  3. 二当該特定目的会社とその支配社員との間の取引(当該特定目的会社と第三者との間の取引で当該特定目的会社とその支配社員との間の利益が相反するものを含む。)であって、当該特定目的会社の当該事業年度に係る注記表において第五十八条第一項に規定する注記を要するもの(同項ただし書の規定により同項第四号から第六号まで及び第八号に掲げる事項を省略するものを除く。)があるときは、当該取引に係る次に掲げる事項

この条文の基本情報

通則とは何ですか?

定義通則とは、特定目的会社の計算に関する規則第62条に定められた規定で、「法第百二条第二項の規定により作成すべき事業報告は、次に掲げる事項をその内容としなければならない。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 特定目的会社の計算に関する規則第62条(通則)は、日本の特定目的会社の計算に関する規則に含まれる条文です。
  2. 特定目的会社の計算に関する規則第62条の条文原文は「法第百二条第二項の規定により作成すべき事業報告は、次に掲げる事項をその内容としなければならない。」で始まります。
  3. 特定目的会社の計算に関する規則第62条は第六章 事業報告に置かれています。
  4. 特定目的会社の計算に関する規則の公布日は平成18年4月20日です。
  5. 特定目的会社の計算に関する規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 特定目的会社の計算に関する規則第62条の前の条は特定目的会社の計算に関する規則第61条です。
  7. 特定目的会社の計算に関する規則第62条の次の条は特定目的会社の計算に関する規則第63条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式特定目的会社の計算に関する規則(平成十八年内閣府令第四十四号)第62条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/418M60000002044
  • 本サイト収録特定目的会社の計算に関する規則(平成十八年内閣府令第四十四号)第62条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/418M60000002044/62

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