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特定目的会社の計算に関する規則 第63条(事業報告の内容)

  1. 事業報告は、前条に規定する事項のほか、次に掲げる事項をその内容としなければならない。
  2. 一特定目的会社の現況に関する事項
  3. 二特定目的会社の役員に関する事項
  4. 2.2_2 特定目的会社の役員等賠償責任保険契約に関する事項
  5. 三特定目的会社の特定出資及び優先出資に関する事項
  6. 四特定目的会社の新優先出資引受権等に関する事項

この条文の基本情報

事業報告の内容とは何ですか?

定義事業報告の内容とは、特定目的会社の計算に関する規則第63条に定められた規定で、「事業報告は、前条に規定する事項のほか、次に掲げる事項をその内容としなければならない。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 特定目的会社の計算に関する規則第63条(事業報告の内容)は、日本の特定目的会社の計算に関する規則に含まれる条文です。
  2. 特定目的会社の計算に関する規則第63条の条文原文は「事業報告は、前条に規定する事項のほか、次に掲げる事項をその内容としなければならない。」で始まります。
  3. 特定目的会社の計算に関する規則第63条は第六章 事業報告に置かれています。
  4. 特定目的会社の計算に関する規則の公布日は平成18年4月20日です。
  5. 特定目的会社の計算に関する規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 特定目的会社の計算に関する規則第63条の前の条は特定目的会社の計算に関する規則第62条です。
  7. 特定目的会社の計算に関する規則第63条の次の条は特定目的会社の計算に関する規則第64条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式特定目的会社の計算に関する規則(平成十八年内閣府令第四十四号)第63条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/418M60000002044
  • 本サイト収録特定目的会社の計算に関する規則(平成十八年内閣府令第四十四号)第63条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/418M60000002044/63

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