特定目的会社の計算に関する規則 第63条(事業報告の内容)
- 事業報告は、前条に規定する事項のほか、次に掲げる事項をその内容としなければならない。
- 一特定目的会社の現況に関する事項
- 二特定目的会社の役員に関する事項
- 2.2_2 特定目的会社の役員等賠償責任保険契約に関する事項
- 三特定目的会社の特定出資及び優先出資に関する事項
- 四特定目的会社の新優先出資引受権等に関する事項
この条文の基本情報
事業報告の内容とは何ですか?
定義事業報告の内容とは、特定目的会社の計算に関する規則第63条に定められた規定で、「事業報告は、前条に規定する事項のほか、次に掲げる事項をその内容としなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 特定目的会社の計算に関する規則第63条(事業報告の内容)は、日本の特定目的会社の計算に関する規則に含まれる条文です。
- 特定目的会社の計算に関する規則第63条の条文原文は「事業報告は、前条に規定する事項のほか、次に掲げる事項をその内容としなければならない。」で始まります。
- 特定目的会社の計算に関する規則第63条は第六章 事業報告に置かれています。
- 特定目的会社の計算に関する規則の公布日は平成18年4月20日です。
- 特定目的会社の計算に関する規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 特定目的会社の計算に関する規則第63条の前の条は特定目的会社の計算に関する規則第62条です。
- 特定目的会社の計算に関する規則第63条の次の条は特定目的会社の計算に関する規則第64条です。
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- 正式書式
特定目的会社の計算に関する規則(平成十八年内閣府令第四十四号)第63条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/418M60000002044 - 本サイト収録
特定目的会社の計算に関する規則(平成十八年内閣府令第四十四号)第63条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/418M60000002044/63