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特定目的会社の計算に関する規則 第64条(特定目的会社の現況に関する事項)

  1. 前条第一号に規定する「特定目的会社の現況に関する事項」とは、次に掲げる事項とする。
  2. 一定款及び資産流動化計画の概要(その事業年度において当該定款又は資産流動化計画が変更された場合にはその変更の内容を含む。)その他資産の流動化の基本的仕組み
  3. 二当該事業年度の末日における主要な営業所及び使用人の状況
  4. 三当該事業年度の末日において主要な借入先があるときは、その借入先及び借入額
  5. 四当該事業年度における事業の経過及びその成果(特定資産の管理及び処分の概況を含む。)
  6. 五当該事業年度における次に掲げる事項についての状況
  7. 六特定譲渡人(法第二百八条第一項の特定譲渡人をいう。)との関係(法第二百条第三項に規定する特定資産の管理及び処分に係る業務の委託に関する事項、法第二百八条第一項に規定する特定目的会社の発行する資産対応証券(特定短期社債及び特定約束手形を除く。)の募集等に関する事務の委託に関する事項その他特定目的会社との間の取引による債権債務関係に関する事項を含む。)
  8. 七支配社員との関係その他の重要な企業結合の状況(その経過を含む。)
  9. 八直前三事業年度(当該事業年度の末日において三事業年度が終了していない特定目的会社にあっては、成立後の各事業年度)の財産及び損益の状況
  10. 九当該事業年度の末日後に生じた特定目的会社の状況に関する重要な事実
  11. 十対処すべき課題
  12. 十一前各号に掲げるもののほか、当該特定目的会社の現況に関する重要な事項
  13. 2.前項第四号の特定資産の管理及び処分の概況の表示は、特定資産の種類が二以上である場合にはその種類ごとに、特定資産の処分については貸付け、譲渡、交換又は担保提供の別ごとに、資金の借入れについてはその使途ごとにしなければならない。
  14. 3.第一項第八号に掲げる事項については、当該事業年度における過年度事項(当該事業年度より前の事業年度に係る貸借対照表、損益計算書又は社員資本等変動計算書に表示すべき事項をいう。)が会計方針の変更その他の正当な理由により当該事業年度より前の事業年度に係る定時社員総会において承認又は報告をしたものと異なっているときは、修正後の過年度事項を反映した事項とすることを妨げない。

この条文の基本情報

特定目的会社の現況に関する事項とは何ですか?

定義特定目的会社の現況に関する事項とは、特定目的会社の計算に関する規則第64条に定められた規定で、「前条第一号に規定する「特定目的会社の現況に関する事項」とは、次に掲げる事項とする。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 特定目的会社の計算に関する規則第64条(特定目的会社の現況に関する事項)は、日本の特定目的会社の計算に関する規則に含まれる条文です。
  2. 特定目的会社の計算に関する規則第64条の条文原文は「前条第一号に規定する「特定目的会社の現況に関する事項」とは、次に掲げる事項とする。」で始まります。
  3. 特定目的会社の計算に関する規則第64条は第六章 事業報告に置かれています。
  4. 特定目的会社の計算に関する規則の公布日は平成18年4月20日です。
  5. 特定目的会社の計算に関する規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 特定目的会社の計算に関する規則第64条の前の条は特定目的会社の計算に関する規則第63条です。
  7. 特定目的会社の計算に関する規則第64条の次の条は特定目的会社の計算に関する規則第65条です。

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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式特定目的会社の計算に関する規則(平成十八年内閣府令第四十四号)第64条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/418M60000002044
  • 本サイト収録特定目的会社の計算に関する規則(平成十八年内閣府令第四十四号)第64条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/418M60000002044/64

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