特定目的会社の計算に関する規則 第66条(特定目的会社の特定出資及び優先出資に関する事項)
- 第六十三条第三号に規定する「特定目的会社の特定出資及び優先出資に関する事項」とは、次に掲げる事項とする。
- 一当該事業年度の末日において特定出資又は優先出資(自己特定出資及び自己優先出資を除く。)の総数に対するその有する特定出資又は優先出資の数の割合が高いことにおいて上位である十名の特定社員又は優先出資社員の氏名又は名称、当該社員の有する特定出資又は優先出資の口数(異なる種類の優先出資を発行する特定目的会社にあっては、優先出資の種類及び種類ごとの口数を含む。)及び当該特定社員又は優先出資社員の有する特定出資又は優先出資に係る当該割合
- 二法第三十三条の規定による特定出資信託の設定の状況
- 三定款の定めによる優先出資社員の議決権の状況
- 四法第四十七条第二項、第百九条、第百十条又は第百五十九条の規定による優先出資の消却の状況
- 五法第三十四条第一項に規定する場合において取得した自己の特定出資又は法第四十六条第一項に掲げる場合において取得した自己の優先出資につき、その事業年度中に取得したものの種類、口数及び取得価額の総額、その事業年度中に処分又は失効の手続をしたものの種類、口数及び処分価額の総額並びに当該事業年度の末日において保有するものの種類及び口数
- 六特定出資又は優先出資の発行価額の総額及びその発行時における次に掲げる事項
- 七前各号に掲げるもののほか、当該特定目的会社の特定出資及び優先出資に関する重要な事項
- 2.前項第五号の表示は、取得の事由ごとにしなければならない。
- 3.第一項第六号の表示は、特定出資又は優先出資の発行ごと及び内容の異なる数種類の優先出資を発行する場合にはその種類ごとにしなければならない。
この条文の基本情報
特定目的会社の特定出資及び優先出資に関する事項とは何ですか?
定義特定目的会社の特定出資及び優先出資に関する事項とは、特定目的会社の計算に関する規則第66条に定められた規定で、「第六十三条第三号に規定する「特定目的会社の特定出資及び優先出資に関する事項」とは、次に掲げる事項とする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 特定目的会社の計算に関する規則第66条(特定目的会社の特定出資及び優先出資に関する事項)は、日本の特定目的会社の計算に関する規則に含まれる条文です。
- 特定目的会社の計算に関する規則第66条の条文原文は「第六十三条第三号に規定する「特定目的会社の特定出資及び優先出資に関する事項」とは、次に掲げる事項とする。」で始まります。
- 特定目的会社の計算に関する規則第66条は第六章 事業報告に置かれています。
- 特定目的会社の計算に関する規則の公布日は平成18年4月20日です。
- 特定目的会社の計算に関する規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 特定目的会社の計算に関する規則第66条の前の条は特定目的会社の計算に関する規則第65条の2です。
- 特定目的会社の計算に関する規則第66条の次の条は特定目的会社の計算に関する規則第67条です。
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- 正式書式
特定目的会社の計算に関する規則(平成十八年内閣府令第四十四号)第66条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/418M60000002044 - 本サイト収録
特定目的会社の計算に関する規則(平成十八年内閣府令第四十四号)第66条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/418M60000002044/66