特定目的会社の計算に関する規則 第67条(特定目的会社の新優先出資引受権等に関する事項)
- 第六十三条第四号に規定する「特定目的会社の新優先出資引受権等に関する事項」とは、次に掲げる事項とする。
- 一当該事業年度の末日において当該特定目的会社の役員(当該事業年度の末日において在任している者に限る。以下この条において同じ。)が職務執行の対価として当該特定目的会社から交付された当該特定目的会社の新優先出資引受権等(新優先出資引受権又は転換特定社債の転換を請求する権利をいう。以下この条において同じ。)を有しているときは、次に掲げる者の区分ごとの当該新優先出資引受権等の内容の概要及び新優先出資引受権等を有する者の人数
- 二当該事業年度中に当該特定目的会社の使用人(役員を兼ねている者を除く。)に対して当該特定目的会社が交付した新優先出資引受権等があるときは、当該新優先出資引受権等の内容の概要及び交付した者の人数
- 三前二号に掲げるもののほか、当該特定目的会社の新優先出資引受権等に関する重要な事項
この条文の基本情報
特定目的会社の新優先出資引受権等に関する事項とは何ですか?
定義特定目的会社の新優先出資引受権等に関する事項とは、特定目的会社の計算に関する規則第67条に定められた規定で、「第六十三条第四号に規定する「特定目的会社の新優先出資引受権等に関する事項」とは、次に掲げる事項とする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 特定目的会社の計算に関する規則第67条(特定目的会社の新優先出資引受権等に関する事項)は、日本の特定目的会社の計算に関する規則に含まれる条文です。
- 特定目的会社の計算に関する規則第67条の条文原文は「第六十三条第四号に規定する「特定目的会社の新優先出資引受権等に関する事項」とは、次に掲げる事項とする。」で始まります。
- 特定目的会社の計算に関する規則第67条は第六章 事業報告に置かれています。
- 特定目的会社の計算に関する規則の公布日は平成18年4月20日です。
- 特定目的会社の計算に関する規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 特定目的会社の計算に関する規則第67条の前の条は特定目的会社の計算に関する規則第66条です。
- 特定目的会社の計算に関する規則第67条の次の条は特定目的会社の計算に関する規則第67条の2です。
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- 正式書式
特定目的会社の計算に関する規則(平成十八年内閣府令第四十四号)第67条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/418M60000002044 - 本サイト収録
特定目的会社の計算に関する規則(平成十八年内閣府令第四十四号)第67条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/418M60000002044/67