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特定目的会社の計算に関する規則 第67条の2(会計参与設置会社の特則)

  1. 特定目的会社が当該事業年度の末日において会計参与設置会社(法第四条第二項第四号に規定する会計参与設置会社をいう。)である場合には、次に掲げる事項を事業報告の内容としなければならない。
  2. 一会計参与と当該特定目的会社との間で補償契約を締結しているときは、次に掲げる事項
  3. 二当該特定目的会社が会計参与(当該事業年度の前事業年度の末日までに退任した者を含む。次号において同じ。)に対して補償契約に基づき法第九十六条の二において準用する会社法第四百三十条の二第一項第一号に掲げる費用を補償した場合において、当該特定目的会社が、当該事業年度において、当該会計参与が同号の職務の執行に関し法令の規定に違反したこと又は責任を負うことを知ったときは、その旨
  4. 三当該特定目的会社が会計参与に対して補償契約に基づき法第九十六条の二において準用する会社法第四百三十条の二第一項第二号に掲げる損失を補償したときは、その旨及び補償した金額

この条文の基本情報

会計参与設置会社の特則とは何ですか?

定義会計参与設置会社の特則とは、特定目的会社の計算に関する規則第67条の2に定められた規定で、「特定目的会社が当該事業年度の末日において会計参与設置会社(法第四条第二項第四号に規定する会計参与設置会社をいう。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 特定目的会社の計算に関する規則第67条の2(会計参与設置会社の特則)は、日本の特定目的会社の計算に関する規則に含まれる条文です。
  2. 特定目的会社の計算に関する規則第67条の2の条文原文は「特定目的会社が当該事業年度の末日において会計参与設置会社(法第四条第二項第四号に規定する会計参与設置会社をいう。」で始まります。
  3. 特定目的会社の計算に関する規則第67条の2は第六章 事業報告に置かれています。
  4. 特定目的会社の計算に関する規則の公布日は平成18年4月20日です。
  5. 特定目的会社の計算に関する規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 特定目的会社の計算に関する規則第67条の2の前の条は特定目的会社の計算に関する規則第67条です。
  7. 特定目的会社の計算に関する規則第67条の2の次の条は特定目的会社の計算に関する規則第68条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式特定目的会社の計算に関する規則(平成十八年内閣府令第四十四号)第67条の2
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/418M60000002044
  • 本サイト収録特定目的会社の計算に関する規則(平成十八年内閣府令第四十四号)第67条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/418M60000002044/67_2

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